ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。
そう言えば、以前このブログでもお伝えしたように相続登記や住所氏名変更登記が義務化され、その内容も明らかとなりましたが、そこでふと疑問が生じました。
相続した、または住所氏名が変わった当事者が、既に認知症になっているか、その後に認知症になった場合にはどうしたら良いのかというものです。
相続人が複数の場合は内1人が他の相続人のために「相続人である旨の申出」が出来るものの、他の相続人との委任契約が必要なので、他の相続人が認知症であれば当然それは無理となります。その場合の他の相続人は過料対象となってしまうのでしょうか?
住所氏名変更登記も同様です。当事者からの申出により職権で法務局は登記出来ますが、認知症の方は申出自体が出来ないので、その場合は放っておくことになるのでしょうか。ちなみに、こちらの登記のほうは、相続登記と異なり、登記出来ないことに正当な理由(いずれ具体的に内容が決められることでしょう)がある場合は過料にはならないとのことです。
もちろん、成年後見制度を利用すれば解決しますが、手続的にも費用的にも重くなるので、今回の義務化はそこまでは求めていないと考えています。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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