愛読者の皆さん、こんにちは。
相続登記申請の際に被相続人の登記上の住所が戸籍謄本に記載された本籍地と異なる場合には被相続人の同一性を証する書面の提出が必要となります。代表的な書面としては住民票の除票や戸籍の附票、そして登記済証が挙げられますね。これは司法書士にとっては当たり前の話。
では、登記識別情報通知はどうでしょうか?
言うまでもなく登記済証で良いのならば当然登記識別情報通知でも良いのですが、その場合気を付けなくてはならないことがあって、それは、ラベルを剥がして、または切り取り線から切り取って、内側の情報を見える状態にしてから提出しなければならないということです。
司法書士であれば、理由はもちろんわかりますよね。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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