司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

遺産分割協議書の記載にひと工夫

2023年01月05日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

昨年の話ですけれど、遺産分割協議書の記載の仕方で、ある法務局からダメ出しをくらいました。

ただですね、他の法務局では同じ記載で何度も登記は完了しているし、そもそも指摘(今度からは気を付けたほうが良いですよ~みたいな)すら受けたことがありません。

ちなみに、次のような記載です。

「相続財産中、次の不動産については、Aが2分の1、Bが2分の1で相続する。ただし、当該不動産は近々売却する予定であり、売却代金もAが2分の1、Bが2分の1で分配(換価分割)することで合意されているところ、売却手続を今後進めていく上で便宜的にA単独名義で登記するものである。」

言いたいことはわかるが、この記載では拙いとのことで、理由を聞けばなるほどと思えるようなことでした。

愛読者の皆さんは何が拙いのかわかりますか?

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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