愛読者の皆さん、こんにちは。
先週の火曜日のことです。遺言公正証書の証人になりました(証書作成の際には必ず2人の証人を立てることになります)。なお、経験上、遺言者側が証人を立てることはまず無く(証人となった知り合い等に遺言の内容がダダ洩れとなってしまうのはさすがに避けたいのでしょう)、1人は私、もう1人は公証役場側で手配してもらうことがほとんどです。今回もそうでした。
ちなみに、作成当日は、①公証人による遺言者の住所、氏名、生年月日、簡単な遺言の内容の確認、②事前に作成した遺言書案(原本)の読み聞かせ、③遺言者、証人2人による遺言書案への署名・押印、④証人への謝礼手渡し、⑤証人退席、⑥別室に移動、⑦遺言書正本と謄本の受領及び手数料の支払い、といった順で進みます(これは船橋の場合ですが、もちろん、①~⑦に関しては事前に遺言者に説明はしておきます)。
ところで、昨年ぐらいからだと思うのですが、③の場面での作業が少し変わりました。新たに「個人情報の取扱いについて」の同意(書面にチェックするだけ)を求められるようになったのです。これは、作成した遺言書原本をデータ化し、クラウドに保管することへの同意だと説明を受けました。2011年の東日本大震災の際に津波で公証役場保管の原本が滅失してしまったことの教訓からこのような取り扱いとなったそうです。
これからは、遺言者に対し、この同意に関しても事前に説明する必要がありますね。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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