愛読者の皆さん、おはようございます。
以前もここでご紹介したのですが、令和2年2月4日以降に発行されたパスポートには住所を記入出来ないので(所持人記入欄が無くなった)、ゲートキーパー法や商業登記手続上の本人確認書類として使えなくなりました。そもそも、パスポートの住所は手書きだったことから、公的な証明対象ではないことが理由のようです。
その一方で、私達司法書士が、権利証の代わりに作成する本人確認情報の本人確認書類としては、引き続き使えるのは何故でしょうか?不思議です。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。
登記全般に関する電話相談や面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)または(090-8879-0849)もしくは(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。