司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

本人確認書類としてのパスポート

2023年05月27日 | 不動産決済

愛読者の皆さん、おはようございます。

以前もここでご紹介したのですが、令和2年2月4日以降に発行されたパスポートには住所を記入出来ないので(所持人記入欄が無くなった)、ゲートキーパー法や商業登記手続上の本人確認書類として使えなくなりました。そもそも、パスポートの住所は手書きだったことから、公的な証明対象ではないことが理由のようです。

その一方で、私達司法書士が、権利証の代わりに作成する本人確認情報の本人確認書類としては、引き続き使えるのは何故でしょうか?不思議です。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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