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司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

売主が外国人の場合の注意点

2022年06月02日 | 不動産登記

ブログの愛読者の皆様、そうでない方も含め、おはようございます。

梅雨入りが少し遅れているようで、予想では6月16日になるみたいです。

ところで、先日、売主が在日中国人夫妻の不動産決済に伴う登記を依頼されました。いつものように資料(売主の権利証、印鑑証明書、住民票等)を事前にPDFで送ってもらい内容を確認したところ、住民票だけでは住所が繋がりません(平成24年7月9日から外国人も住民登録が出来るようになりました)。

この場合は注意が必要です。というのも、平成24年7月9日以前の住所の変遷を証明するためには『外国人登録原票の記載事項証明書』を取得する必要があるのですが、平成24年7月9日から交付窓口が市町村から出入国在留管理庁(法務省管轄)に変更となったことで、請求してから取得出来るまで結構時間がかかるからです。多分3週間前後でしょうか。

したがって、それを考慮した上で不動産決済(引き渡し)の予定を組まなくてはならないのですが、不動産会社の担当者はこのレアな住所変更の件に関してはほとんど知らないので、対応がどうしても後手(私達司法書士が資料を目にする時点で既に決済日が決まっていることが多い)に回ってしまいます。

望ましいのは売買契約日に司法書士が同席することですかね。

外国人の方の住所変更の登記申請の添付書面について:東京法務局 (moj.go.jp)

では、ブログの愛読者である皆様もそうでない皆様も、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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