愛読者の皆さん、こんにちは。
今回は、法改正の目玉とも言える『配偶者居住権』を取り上げます。なお、これとは別に『配偶者短期居住権』もありますが、そちらは特筆すべき点は無いと思えるので割愛します。
一般的には、被相続人名義のご自宅はその配偶者が相続しますね。一緒に住んでいたわけですから。
しかし、もしそうしてしまうと法定相続分の関係で住居以外の相続財産(主に預貯金)を他の相続人が相続することになり(住居の評価額が高いから)、配偶者には生活費としての預貯金が十分に残らなくなります。だから、ご自宅そのものではなく、居住権(住居の評価額の数割)を相続させることで十分な預貯金の相続も可能としたのです。
とはいえ、実際にこの配偶者居住権が必要になるような相続は、相対的には多くないような気がしますが、法制化するぐらいですから全国的に見れば結構あるんでしょうね。
ちなみに、この配偶者居住権は、遺産分割協議か遺言で設定することになるのですが、ご自宅が被相続人と配偶者以外の第三者との共有だと設定出来ないので要注意です。したがって、ご自宅は出来る限り被相続人の単有か、共有にするにしても、それは配偶者にしておくべきでしょう。
なお、この配偶者居住権は登記することが可能です。登記をしておけば、その後の新たなご自宅の所有者にも対抗出来ますので、設定したら必ず登記をしておきましょう。
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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