愛読者の皆さん、こんにちは。
今回から遺留分の話をするわけですが、前回の話で、自筆証書遺言だと裁判所から相続人全員に通知(遺言書が存在すること)が送られてしまうことも、公正証書遺言を選択する理由の1つだとお伝えしました。
この説明だけだと分かりにくいかと思いますので若干補足しますが、遺言を残す人の中には遺言の存在を特定の相続人に隠したいと考えている人もいらっしゃいます。これが遺留分の無い兄弟姉妹であってもそうです。要らぬ紛争の引き金になるかもしれないと心配します。
もちろん、内緒であっても遺留分の問題が残りますが、このような「遺産をあげたくない相続人」とは通常親戚付き合いなどありませんから、そのまま何もしなければ時効で遺留分が消滅する可能性は高いと思われます。言わば「寝た子は起こすな」です。これが法改正後には「寝た子でも全員起こしなさい」に変わりましたという話です。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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