愛読者の皆さん、おはようございます。
今回の法改正で遺留分制度が大きく変わりました。遺留分減殺請求を受けた(他の相続人から、「私には遺留分がある」と主張された)ときの権利関係の複雑化を避けるためです。
現行法では、例えば、金銭でしたら単に分ければ良いだけですが、これが不動産(ここで言う不動産とは、ご自宅やその敷地、事業継続に必要な工場やその敷地のこと)や株式(ここで言う株式とは、被相続人が経営していた会社の株式のこと)だと、減殺請求をしてきた他の相続人と否応なしに「共有」となります。これは何かと不都合が生じます。
法改正後は、「共有」となるのではなく、「遺留分相当の金銭を請求出来るだけ」となりました。したがって、遺言で不動産や株式をまるまる相続した相続人は、とりあえずは現物を分けることなく、金銭的な解決で済ませることが出来るようになったのです。
もちろん、不動産や株式の場合は相当な金額となることも予想されるので、支払うことが出来なければ結局手放すことにはなろうかとは思いますが…。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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