傍観者の独り言

団塊世代で、民間企業で「チンタラ・グウタラ」に過ごした人間の手前勝手な気儘な戯言・放言。

やはり、【鮫川村焼却炉】活動は機密保護法に抵触か?・・・情報開示しないのが機密事項?(雑感)(追記)

2013-11-01 11:08:05 | 政治

10月31日のテレビ朝日の番組「モーニングバード!」の【そもそも総研たまペディア】コーナーで、特定機密保護法の問題について問うていました。
当方は、法律の専門知識は無く、機密保護法について疎く、感覚で、本ブログ「原発事故の後処理できずに原発有用性は問題外・・・機密保護法に抵触の危険性(雑感)」(2013-10-17)で、【鮫川村焼却炉問題連絡会】活動は機密保護法に抵触の危険性があると書きましたが、機密保護法を拡大解釈され運用されれば抵触すると思いました。

ブログ「Sekilala&Zowie」様のエントリー『【秘密保全法】20131031そもそも総研たまペディア~<平成の治安維持法>町村氏の笑顔のウラにある狙いは?父・金五は特高を指揮した内務官僚』で、【そもそも総研たまペディア】の機密保護法を取り上げています。

【そもそも総研たまペディア】で、機密保護法を拡大解釈して運用すれば、脱原発デモも原発事故の情報開示要求も機密保護法に抵触する危険があるとし、報道人として、進行の玉川徹氏は、

”「問題は最終的には、この法案のなかに、報道に対する配慮とか、知る権利の配慮って入れたんです。確かに。公明党の主張で入ったんですけども、だけど、こういうのがある限りは、逮捕はできるわけですよ。捜査も。逮捕も。

だけど、我々のこの社会。本当は我々も責任あるんだけど、逮捕とかの段階では犯人じゃないわけですよ。有罪が確定しない限り、その人は犯人じゃないんだけど、やっぱり我々、逮捕されたら、もう社会的には、信用抹殺ですよね
。」”

と語り、番組の後半に、

”「あの、運用するほうにとってみれば、どうとでも解釈できるほうが運用しやすいんですよ。逆に言えば。だから、一番怖いのは、こういうことをやったから、逮捕じゃなくて、なんかこういうやつ、おかしいなと。

それを調べるために、背後関係を調べるために、逮捕する。捜査する。いずれ起訴、有罪にはできないかもしれないけども、逮捕すれば、たとえば、パソコンから、家宅捜索から、ぜんぶ押収できるわけですよね。そういうふうな手段として使われないかというふうなことが一番心配なんですけども
。」”

と、機密保護法の運用の怖さを語っています。

本ブログ「原発事故の後処理できずに原発有用性は問題外・・・機密保護法に抵触の危険性(雑感)」(2013-10-17)で、

”「「特定秘密」が拡大解釈されれば、【鮫川村焼却炉問題連絡会】の和田央子さんの活動は、「国の安全保障に著しく支障を与える恐れがある安全脅威活動なり、原発テロ活動と見なされる危険性はありますね。」”

と、【鮫川村焼却炉問題連絡会】の和田央子さんの活動は、機密保護法に抵触すると抑制させられる危険性があると書きました。
【そもそも総研たまペディア】での玉川徹氏の言葉ではないが、社会の現場に機密保護法を持ち出され逮捕、捜査されたら、有罪が確定しなくても、社会的に信用抹殺されるのです。
政府方針のもとで責務を遂行する行政現場は、政府方針に批判的・反抗的な活動には、機密保護法を持ち出して抑制することは推測できます。皆、宮使いの身ですから。

国民の知る権利は、情報開示でもあり、情報開示できないのが機密事項であり、機密には国民の納得性が不可欠ですね。
問題は、情報開示しない恣意的な機密事項であり、その客観性が問題なのでしょうね。
過去、多数の冤罪事件は、検察権限の乱用で、玉川徹氏の言う、”「逮捕すれば、たとえば、パソコンから、家宅捜索から、ぜんぶ押収できるわけですよね。そういうふうな手段として使われないかというふうなことが一番心配」”の部分で、証人・証言の捏造・恫喝による自供が明らかになっており、行政機関の裁量による機密指定は、政府行政への批判・反抗的の言動の「生殺与奪」を握る危険性を危惧しますね。

情報開示できないのが機密事項であれば、「知らせる義務・責務」をも問うべきでしょうね。

「追記」

ブログ「日々坦々資料ブログ」様がエントリー『秘密保護法 警察の運用 地方でも監視が強まる (信濃毎日新聞・社説)』で、信濃毎日新聞の2013年10月31日の社説を紹介しています。転載すると、

”「国家機密といえば外務省や防衛省などの中央官庁が扱っているもの。地方に暮らす私たちには関係がない―。そう思いがちだ。
 ところが、今国会に提出された特定秘密保護法案を読むと、地方にも密接なつながりがあることが分かる。指定された秘密が警察庁を通じて都道府県の警察本部に提供され、一線の警察官も秘密の取扱者になるからだ。

 特定秘密を指定する「行政機関の長」には、外相や防衛相だけでなく警察庁長官が含まれる。長官が指定するのは、法が対象とする四つの分野のうち、主に「特定有害(スパイ)活動」の防止やテロ活動の防止に関する情報になる。いずれの分野もその内訳を見ると、「その他の重要な情報」の記述がある。幅広い指定が可能な条文になっている。

 長官は捜査などの必要に応じ、特定秘密を都道府県警察に提供することができる(7条)。提供を受けた警察本部長は、家族の状況から飲酒の節度、借金の状況まで調べる「適性評価」をして、取り扱う警察官を決める。こうして、私たちの身近にも特定秘密の取扱者が存在することになる。

 警察本部長は「特定秘密の適切な保護のために必要な措置」(5条)を取ることが求められる。特定秘密を守ることが警察の仕事の一つになる。取扱者への接触に目を光らせる。

 3年前、警視庁公安部の捜査関連文書がインターネット上に流出した。そこには国内のイスラム教徒の氏名や住所、顔写真、交友関係、活動状況などが記載されていた。都内のイスラム圏の大使館やモスク(イスラム教礼拝所)に出入りする人たちを監視した記録もあった。

 文書に掲載されたイスラム教徒たちは「教徒というだけで個人情報を収集され、プライバシーを侵害された」などと提訴した。

 警察が集めるこうした公安情報は特定秘密に指定される可能性が高い。法案では「主義主張に基づき、国家に強要する活動」がテロの定義の一つになっている。地方で展開される原発反対デモなどの監視も強化されそうだ。

 特定秘密保護法が後ろ盾になり、警察は個人情報をより集めやすくなる。そこに人権侵害があっても秘密の壁で検証は難しい。

 法案は、地方を巻き込んで監視社会をつくる危険性をはらんでいる。容認できない
。」”

です。

当方は、直感的に、特定機密保護法の問題は報道の「知る権利」などの奇麗事ではなく、特定機密保護法を拡大解釈の運用に危機意識を持ち、政府の意向を行政現場が忠実に遂行する怖さを想像していました。
【鮫川村焼却炉問題連絡会】の和田央子さんの活動は、「国の安全保障に著しく支障を与える恐れがある安全脅威活動なり、原発テロ活動」と見なされ機密保護法に抵触する危険性はあると思いました。
危険人物とマークされ、個人は勿論の事、親族身内、勤め先まで調べられ、身近な人間の弱みを握られたら、自分の意見を主張続けることは難しいですね。
些細な事柄で嫌疑をかけられ逮捕されたら、社会的な信用末梢されますね。




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