傍観者の独り言

団塊世代で、民間企業で「チンタラ・グウタラ」に過ごした人間の手前勝手な気儘な戯言・放言。

認知症の親の「監視責任」を家族は負いきれない・・・他人事ではない!

2013-09-01 06:50:37 | 独り言

弁護士ドットコムのトピックス『鉄道事故判決に疑問あり!認知症患者の「監視責任」を家族に押しつけるのは過酷すぎる』は、91歳の認知症(要介護4)の男性が死亡した鉄道事故に、JR東海が遺族に損害賠償を求める裁判の判決が同居の妻(85歳)には見守りを怠った過失があると認定され、別居していた長男も「事実上の監督者」にあたるとして請求全額の約720万円を支払を命じた判決を取り上げ、85歳の妻に、91歳の認知症の夫の「見守り義務」を認定することは、過酷すぎるではないか問題提起しています。
日本社会は高齢少子の核家族になり、老老介護、認認介護の高齢世帯が増加基調の現下、家族に認知症の高齢者の「監視責任」を負わせることは家族に犠牲を強いることになり、社会の負の要素を拡大させ社会を活性の障害を増長させることになります。
社会の不活性の要因の一つは認知症で、家族的な社会的入院の環境整備が一考と思うこの頃です。

まずは、弁護士ドットコムのトピックス『鉄道事故判決に疑問あり!認知症患者の「監視責任」を家族に押しつけるのは過酷すぎる』を転載すると、

”「 「認知症患者を24時間監視しろということか」「拘束しなければ無理では?」――。認知症の男性がはねられて死亡した鉄道事故について、遺族に賠償を命じる判決が下されたが、ネットでは裁判所の判断に疑問の声が上がっている。

問題となっているのは、8月9日に名古屋地裁が出した判決だ。報道によると、2007年12月、当時91歳だった認知症の男性が、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、電車にはねられて死亡した。この事故で列車が遅れたことについて、JR東海が遺族に損害賠償を求める裁判を起こしたのだ。

名古屋地裁は判決で、同居していた妻(当時85歳)には見守りを怠った過失があると認定。別居していた長男も「事実上の監督者」にあたるとして、請求全額の約720万円を支払うよう命じた。男性は「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていたという。

この判決に対して、ネット上では「あまりにもひどい判決」「裁判所の言う通りにしようとするとベッドに縛りつけるしかないのでは?」と疑問視する声が出ている。だが事故によって、鉄道会社の運行に支障が生じているのも事実だ。名古屋地裁の判決をどう見たらいいのか。星正秀弁護士に聞いた。

●85歳の妻に「見守り義務」を認めるのは、過酷すぎる
「報道されている内容だけでは分かりませんが、おそらくこの認知症の男性は、民法713条によって不法行為責任を負わないとされている『責任無能力者』だったと思われます」

星弁護士はこのように指摘する。もしそうだとすると、どうなるのか。

「そのような場合、成年後見人などがいれば、成年後見人などが認知症の男性に代わって不法行為責任を負います(民法714条)。しかし本件では、成年後見人などがいなかったものと思われます。そのため、判決では、高齢の妻と、別居して遠方で生活している息子に、認知症の男性を見守る義務があったと認定し、二人に不法行為責任を認めたのでしょう」

では、高齢の妻に賠償責任があるとした名古屋地裁の判決は、妥当といえるのだろうか。

「85歳の妻に、91歳の認知症の夫の見守り義務を認定することは、過酷すぎると思います。このような高齢の夫婦が二人きりで生活している場合には、公的な支援が必要だったといえるでしょう」

●家族に「見守り責任」を押しつけるだけでは解決しない

別居している息子の責任については、どうか。

「別居している息子にまで見守る義務を認めるのは、行きすぎだと思います。判決の意図は、『高齢の両親をほっておいてけしからん』というような考えにあるのかもしれません。しかし、核家族化が進んだ現代において、子どもにそこまでの責任を問うのは行きすぎでしょう」

このように見解を述べたうえで、星弁護士は「今後も似たような事件が起こると考えられますが、家族に『見守り責任』を押しつけるだけでは、問題が解決しないでしょう」と指摘している。

今後、ますます高齢化が進む日本の社会。そこでは、誰もがこの家族のように、鉄道事故の当事者になる可能性がある。認知症の人を抱えた家族にだけ責任を押しつけるのではなく、社会全体でこのような事故のリスクを負担していくべきではないだろうか
」”

と、この見解について「事故損害は誰が負うのか?」と読者の賛否両論のコメントがあります。

当方も認知症の老母の介護に時間を割いてきたおり認知症は他人事ではなく我が身のことでもあり、「認知症の親の介護」、「施設介護・医療か在宅介護・医療か」「老衰と終末期延命医療」「看取りと葬送」は関心事でブログで取り上げてきました。
当方は、両親がボケ始めたことを意識し、近所迷惑にならないように早期退職を選択しフリータイムを条件で得意先の嘱託でお世話になり、両親の世話に時間を割くようにしました。
父親は数年前に長患いせず検査入院先で延命措置をせず1ヶ月足らずで死去しましたが、残された老母は時間の経過とともに痴呆(認知症)が顕在化し、当方の実家への訪問は週一が隔日となり連日となり、ある夕方、夕食の準備し戸締りし得意先での会食中の時間帯に、
友達から電話があったと外出しジョキングの男性と衝突転倒し近隣の人が救急車を手配する事故が発生。
その事故以来、当方が実家で老母を24時間監視することにしました。
よって、弁護士ドットコムのトピックスの認知症の親の鉄道事故判決の家族の「監視責任」は身近な問題で、もし老母が一人で出歩いて最寄の鉄道事故を起したら自分が「監視責任」を問われ損害賠償を負う羽目になったのです。

当方が実家で老母の監視世話で24時間過ごすようになり、近隣に新設の老人ホーム(地域密着型小規模特養)を見学に行き、そこで要介護を問われ初めて介護制度の仕組みを知った次第で、老母の要介護認定をお願いすると要介護1でその後は認定審査都度上がり昨春は要介護4でした。
老母は、近隣の老人ホームのディサービスを4年間利用し、昨春、グループの特養が増床の際に特養に入所し、昨年末、特養内での転倒事故により市内の一般病院に入院しで延命治療中です。
現在は、在宅での看取りを断念し、どの時点で入院先での延命治療を停止させるか悩ましい問題を抱えております。

認知症高齢者の居場所(施設か、自宅か)、認知症の親をもつ家族の心情・苦悩については別ブログで書きたいと思います。



コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。