傍観者の独り言

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小沢裁判:禁錮3年を求刑した指定弁護士の良識は、打算か?(邪推)(追記)

2012-03-11 13:03:28 | 検察・メディア

NHKニュースは、9日、記事『小沢元代表に禁錮3年を求刑』(3月9日 15時10分) で、小沢一郎氏の裁判で、指定弁護士は、「刑事責任から逃れるために不合理な主張を繰り返し、反省の情は全くない」と述べ、禁錮3年を求刑したと報道。
日本社会の根源には、互恵・互助の既成組織構造があり、指定弁護士も既成組織構造で生計しており、既成組織から自立できない「我が身が可愛い」宿命であり、既成組織から求められる職務を忠実に遂行が禁錮3年の求刑ですかね?。

当方は、小沢一郎氏の裁判は、小沢抹殺を画策した守旧既成組織の暴走による些細な事柄を針小棒大な裁判沙汰と見ております。

小沢一郎氏の裁判は、西松建設献金事件が起点で、西松事件の成り行きが不透明になり、陸山会の土地取引事案は、その副作用の事件化で、検察組織は小沢一郎氏を不起訴処分にしたが、守旧既成組織の一部が検察審査会を乱用し、強制起訴に至る裁判であり、強制起訴までは思惑通りに推移したが、石川議員のICレコーダーの録音で守旧既成組織の思惑が「蟻の一穴」となり、現役検事の偽装捜査報告書が発覚し、検察審査会の議決の正当性に疑問視され、一市民T氏の追及で検察審査会事務局が疑われ、更に、上部組織の最高裁事務総局まで飛び火し、小沢一郎氏の公判では、水谷建設からの裏献金が確証されず、専門家は会計処理は問題ないと証言し、石川議員の女性秘書への不当取り調べが露見し、石川議員らの調書が証拠不採用となり、国会で質問される現下で、指定弁護士の論告を注目していました。

本ブログ「小沢裁判:見ていようが見ていまいが、実質、見たと同質とし有罪判決に(邪推)」大善裁判長が、職務に忠実な裁判官であれば、

”「大善裁判官は、小沢一郎氏は銀行融資に自筆で署名している状況証拠があり、池田光智・元秘書の調書「2004年に購入した土地の代金を05年の収支報告書に記載することを小沢氏に報告し、了承を得た」を採用しており、小沢一郎氏は、実質、収支報告書を見ていると推認できるとし、収支報告書は虚偽記載として有罪判決済みであり、小沢一郎氏を虚偽記載の共謀とみなせ、有罪の判決でしょうね。」”

”「与えられた範囲で仕事するということになれば、小沢抹殺などの西松献金事件や検察審査会の議決に首をつこっまず、余計な解釈もせず、検察組織の痛手や、検察審査会の疑惑や不当性は、本件裁判とは別次元の話であり、粛々と自分の思うことで判断するとなれば、推認有罪でしょうね。」”

と小沢裁判だけで単独に見れば、有罪判決はありうると思っておりました。

また、本ブログ「小沢裁判:刑事裁判から政治家の資質を問う心証裁判への変質を予感」で、2月17日のNHKの「時論公論」(解説委員:友井秀和:「調書否定の重み 小沢元代表裁判)を視聴し、刑事裁判から心証裁判に変質すると書きました。

友井解説委員は、小沢元代表裁判では、政治資金の透明性を確保するために政治家がどこまで責任を負うべきかという問題も浮かびあがっていますと解説しており、指定弁護士の論告と同質の論調ですね。

指定弁護士の論告については、拡張の高いブログ「永田町異聞」様のエントリー『証拠なき強弁となった小沢裁判論告求刑』で、指定弁護士は、裁判がなぜ無効ではないのかを主張するため、
”「誤った起訴であっても、裁判所が無罪を言い渡せばこと足りると、いささかの恥じらいもなく、空疎な論陣を堂々と張るのである。
それなら、検察審査会なるものにどういう存在意義があるというのか
。」”
と躍起になって奇怪な理屈をこねたと酷評していますね。

当方は、小沢裁判自体に正当性がないという考えです。
「永田町異聞」様の意見には同感ですが、何故、指定弁護士は、奇怪な理屈をこねた論告をしたのか不思議です。
やはり、指定弁護士も既成組織の影響下で生計をしている宿命でしょうね。

日本社会は、良くも悪くも、明治維新後、営々と築かれた互助・互恵の官僚組織があり、官僚組織の影響下で社会は営まれているのは否定できません。
西松献金事件は、政治家事案であり、陸山会事件は、検察事案であり、小沢事件は、検察・検察審査会事案であり、小沢裁判は、互助・互恵の検察・司法組織が不透明さが露呈した事案であり、1政治家の資質を問う裁判ではないのです。
検察組織は、組織的には小沢一郎氏を不起訴にしており、一部の検察の暴走を検察組織が止められなかった責任はあるが、検察組織は小沢裁判は傍観者の立場(敗北者)であり、結果的には、一部の検察の暴走に組したのが指定弁護士ですね。

指定弁護士に選出された背景は不明であるが、検察役の指定弁護士といえども弁護士であり、弁護士の良識があれば、大善文男裁判長が検察の組織的な違法不当の取調べを言及し、石川議員らの調書を証拠却下したならば、刑事裁判としての正当性に自省・自制があってしかるべきなのに、何故、奇怪な理屈で、裁判の正当性を強調し、政治家の心証を問う論告求刑するのは大いなる疑問ですね。

検察を敵にはしたくなく、司法に擦り寄った論告は、検察・司法・弁護士組織で生計する弁護士稼業の打算しかなく、その打算が、既成組織の意に沿っているのか不透明ですね。
多分、既成組織の意向は、既成組織への影響を考えれば、公訴棄却で組織責任の限定化でしょうね。
逆に深読みすれば、19日の弁護団から最終弁論で、裁判の正当性を質され、司法から、有罪・無罪ではなく、関係組織間で公訴棄却の判決のシナリオが書かれているのでしょうね。

さもなければ、指定弁護士の論告は、余りにもお粗末すぎるのです。
公訴棄却になれば、司法は、過去に強制起訴の正当性の判断は刑事裁判で委ねると判断しており、司法なりの使命を果たし、検察は偽造捜査報告書の責任に限定でき、検察審査会は、審査員選出の暗部はあるが、提出された捜査報告書で議決したと弁明でき、既成組織への影響も限定できますね。
恥をかくのは指定弁護士でしょうが、それなりに、既成組織から美味しい商売が舞い込むでしょうね。

「参考」

オリーブ・ニュース」の徳山 勝氏のコラム「弁護士法違反の弁護士による論告」ではないが、指定弁護士の論告は、素人の当方でも、余りにもお粗末であり、別に思惑があるとしか思えないのです。

徳山 勝氏は、毎日新聞の報道を酷評していますが、朝日新聞も10日の1面での見出しは、『小沢氏に禁錮3年求刑 検察官役弁護士「法を軽視、反省ない」』であるが、社会面では、記事『強制起訴 小沢法廷 「間接的な事実」列挙 論告3時間半、苦しさも』と、直接証拠が少なく、小沢氏の関与を推測させる「間接的な事実」を列挙したと報道していますね。
マアー、既成勢力の朝日新聞も、指定弁護士の論告を全面容認するチョウチン記事は、さすがに、書けなかったのでしょうね。

朝日新聞の10日の記事『小沢元代表公判の論告(要旨)』によれば、

”「【起訴議決の有効性】

専門家でない一般市民の審査員が証拠の判断を誤ることはあり得る。検察官が信用性の低い証拠で起訴しても、起訴が無効とはされない。同様に審査員が証拠の判断を誤って起訴議決をした場合でも、議決が無効とはならない。

もし議決が錯誤に基づくものかを裁判で審理することになると、非公開の検察審査会でどんな議論がされ、どのような資料や説明で審査員が判断したのかを公開の法廷で審理することになり、許されない。裁判所は証拠を総合評価し、事実の証明がないと判断したのであれば判決で無罪を言い渡せば足りる。

弁護人は、東京地検特捜部の検事が作成した虚偽の捜査報告書が検察審査会に送られたことで、判断を誤らせ、起訴議決をさせたと主張する。しかし、仮に検察官に審査員らを錯誤に陥らせる意図があったとしても、議決の効力に影響を及ぼすことはあり得ない。検察審査会は、送付された資料に基に審査して議決しているのであり、意図に影響されて議決が左右されるはずがない。議決は有効だ。
・・・・・・・
」”

と報道しており、素人の当方でさえ、論理矛盾の奇怪な理屈をこねた論調としか思えないですね。
指定弁護士が、この度の小沢一郎氏の弁護側であったら、この議決の有効性(正当性と書かないことも便法)論理を甘受するのでしょうかね。
また、裁判所・司法が、この論理を容認するとは思えないですね。
もし、裁判所が、この論告を容認したら、市民から最高裁事務総局への追求は激化し、過去の不透明な部分までリークされ、社会は荒れるでしょうね。
公訴棄却が、関係組織の無難な着地なのです。

「追記」

ブログ「Goodbye! よらしむべし、知らしむべからず」様のエントリー
ただいま謀議中・・、判決後に回答か ~最高裁&事務総局』で、検察審査会の審査員選出ソフトを追及しているブログ「一市民が斬る!!」のエントリー『3月9日 最高裁事務総局秘書課から電話「(9つの質問の回答)経理局と刑事局で検討しているので待って欲しい」』の最高裁事務総局秘書課から途中経過の電話があったことを紹介と、「Goodbye! よらしむべし、知らしむべからず」様なりの考察を書いております。

富士ソフトが受託開発したと言われる審査員選出ソフトについては、本ブログ「小沢裁判:「サンデー毎日」が検察審査会の選出ソフトの疑惑を報道・・・見出しは衝撃的だが」で、競争入札の形式をとっているが、官主導の談合であり、上手に対応しないと、協力会社の社員からリークされると、深手を被ると書きましたが、最高裁事務総局も対応に苦慮しているのでしょうね。

田代検事の告発も、その後、音沙汰がなく、検察庁と最高裁で、落とし所を苦慮しており、小沢裁判の指定弁護士のお粗末な論告求刑も、その一環として視野に入れると、公訴棄却の着地が無難なのです。





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