傍観者の独り言

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上脇博之氏の小沢一郎「起訴相当」議決の審査補助員の疑問?・・・何か、全て異常?

2010-05-02 00:43:22 | 検察・メディア

上脇博之氏のブログ「ある憲法研究者の情報発信の場」のエントリー『検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審査補助員と自称「審査申立て人」についての雑感』で、審査補助員の弁護士の位置づけに疑問を抱いていますが、申立者、受理期間、被疑事実、議決内容も異例ではないでしょうか?

当方は、司法に素人であり、検察審査会の常識もなく、上脇博之氏のブログについては、論評する見識などない適当な人間であるが、上脇博之氏がブログで、補助員の弁護士の選出・位置づけがどうであったか判断に迷うと書いているが、当方には、申立者、受理期間、審査委員・補助員の選出・全員一致の決議とあらゆる面で異例ではないかと思っています。

上脇博之氏は、「補助員の弁護士は、弁護士になる前は大学の教員、その前は裁判官、その前は検事だった」などと、固有名詞を出さずに、曖昧に書いていますが、補助員の弁護士は、米澤敏雄氏で、麻生総合法律事務所)所属され、経歴もHPに記載されていますね。
麻生総合法律事務所のトピックスに、『2010. 3.25 【麻生総合法律事務所】 イーグルス・グループ創立式典・麻生総合法律事務所40周年祝賀会を開催しました』に、来賓として、谷垣 禎一 様(衆議院議員、自由民主党総裁)、野田 毅 様(衆議院議員、日中協会会長)、中井 洽 様(衆議院議員、国家公安委員長、日韓議員連盟副会長)らの名前があります。

上脇博之氏は、キャリア豊富な米澤敏雄弁護士が、”「議決書の作成を「補助」したのに、何故、議決書が感情的で「情況証拠」にのみ基づいた「起訴相当」の結論になったのだろうか、と。」”とし、その3つ可能性として、

”「一つ目は、「審査補助員」の弁護士の補助的発言をほとんど無視して、検察審査会の審査委員11名全員が感情むき出しで結論もその理由も書き上げてしまった、というもの。

二つ目は、「審査補助員」の弁護士が「情況証拠」でも十分「起訴相当」議決が可能だという考えを持っていた、というもの。

三つ目は、「審査補助員」の弁護士は、日ごろは理性的だが、この事件では、何らかの理由で自らの感情に基づいて「補助」してしまった、というもの。
」”

として、現実的には、

”「審査委員11名全員が、前述のようなキャリアのある米澤敏雄弁護士(審査補助員)の「補助」を無視するという可能性は低いのではなかろうか!?
では、第二か第三の可能性が現実だったのか!?
」”

と推察は不可能だが、所属する法律事務所の「40周年祝賀会」が審査中の時期(今年3月25日)に開催されたことが気になると考察しています。

当方は、上脇博之氏は、3つの可能性で、”「一つ目は、「審査補助員」の弁護士の補助的発言をほとんど無視して、検察審査会の審査委員11名全員が感情むき出しで結論もその理由も書き上げてしまった、というもの。」”を現実的ではないと除外していますが、逆に、一つ目の審査委員11名全員が感情むき出しで結論もその理由も書き上げてしまったのでないかと想像します。

本ブログ「上脇博之氏の小沢一郎「起訴相当」議決の自称「審査申し立て人」の疑問?・・・桜井誠氏ですね。」で、韓国人や朝鮮人などを対象に与えられた特権を撤廃を掲げる「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠会長が申立者と書きました。

「在日特権を許さない市民の会」(在特会)は、「外国人参政権」を薦める小沢幹事長を国賊と見なす、民族主義色彩の濃い団体であり、審査委員に、在特会と同様な意見の持ち主がいたならば、その他の審査委員を「小沢幹事長は極悪だ! 国賊だ!」と主導的に意見をリードする可能性がありますね。

また、「二つ目の「審査補助員」の弁護士が「情況証拠」でも十分「起訴相当」議決が可能だという考えを持っていた、というもの」については、可能性はありますね。
郷原信郎氏発言していますが、被疑事実が「土地の取得の時期が2ヶ月ずれていた。代金の支払いの時期が2ヶ月ズレていた」という軽微な微罪程度であり、補助員の米澤敏雄弁護士が「情況証拠」でも十分「起訴相当」議決が可能だという考えを持ち、審査委員をリードしたことはありえますね。
その程度の軽微な微罪の共謀共犯で、「政治とカネ」問題として針小棒大させ、政治家を失脚させることは問題ですね。

また、当方は、検察審査会の受付処理の常識を知りませんが、この度は、2月4日(木)に、申立の説明を受け、2月5日(金)の13:00に提出された「申立書」を、その場で正式に受理し、土日をはさんだ休日の2月11日(木)に郵送で「受理通告書」が届いたことは、作業日3日で、処理するのが常識なのでしょうか?

要は、この度の検察審査会の受理から議決まで、何か、見えない力が作用した異例(出来レース)ではないかと邪推します。
小沢幹事長を「起訴相当」の妥当性を確実にするために、内容を、政治資金収支報告書の時期の虚偽記載の軽微な微罪で、共謀共犯の被疑事実に限定したのでしょうね。
専門性のある人間の共同作業だったのでしょうね。


岩上安身氏ツィート
”「三月二日、拘留されていた石川議員に対して、特捜部の吉田副部長は、「小沢は今回の捜査で不起訴になっても、検察審査会で必ず起訴相当になるからな!」と、石川議員に向かって、脅し文句を吐いたという。鈴木宗男議員が証言。郷原さんも、聞いたと。この検察審査会の決定は、もとから検察のシナリオどおり? 」”
と検察が主導の出来レースと邪推します。

また、上脇博之氏の言われる感情的で「情況証拠」で「起訴相当」議決になった三つ目の可能性も無視できないですね。
補助員の米澤敏雄弁護士は、検察あがりで、本ブログで書いた検察に特有の「独善的な素朴な正義感」の持ち主であれば、「小沢幹事長には、権力を利用して不正を働くような強者への怒り」の持ち主であり、検察側の意図をも斟酌し、専門的な知識を活用して、「情況証拠」でも確実に「起訴相当」議決になるように、積極的に善良なる審査員を誘導した事も可能性がありますね。

そうなると、補助員の選出に疑問が出てきますね。
上脇博之氏は、”「審査補助員は、検察審査会が弁護士会にお願いして「委嘱」することになるので、弁護士会内でどのようにして人選されるのか、私にはわからない。。」”
と補助員の選出は、偶然性かなと言っていますが、「検察の正義」を信奉する米澤敏雄弁護士が弁護士会内で自薦したかもわかりませんね。

要は、上脇博之氏の言われる三つの可能性は、すべて可能性があり、全て、異常としか思えないのです。
申立書の処理、メディアが「申立人」を「市民団体」と報道、起訴確実な軽微な被疑事実、補助員の米澤敏雄弁護士の選出、感情的に「情況証拠」での「起訴相当」の議決内容、善良なる市民の総意など全て異常ですね。

格調の高いブログ「永田町異聞」様のエントリー「検察は「小沢起訴相当」にどう対処するのか」で、
”「今回の検察審査会の容疑内容に従って、検察当局が与党の幹事長を、単なる収支報告書の微罪で起訴するという前代未聞の事態も起こりうるということである。

果たしてそれでいいのかどうか。われわれは今一度、検察審査会が提示した容疑内容の軽重をはかってみる必要があるのではないか。
」”
と問題提起していますが、「起訴」という語句だけが一人歩きしている怖さですね。

新聞・TVの全メディアは、申立人を知っても「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の名前を出さず、「市民団体」という当たり障りのない名前にしているのも異常だが、微罪程度の共謀共犯を「政治とカネ」の問題と喧伝し、小沢幹事長の政治的・道義的責任があるとし、「説明責任」を問うことは、異常ですね。

小沢幹事長の疑惑は、全て異状ですね。





1 コメント

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補助員はどう決まるか? (K.T.)
2010-05-02 11:34:13
千葉県の弁護士会が検察審査会の補助員を募集する文書をネットで見たことがあります。
いわゆる、労多くして・・・のお役目ですから、募集に応じて手を挙げた人に自動的に決まってしまう可能性は多いと考えます。補助員の選び方について、検察審査会法に明確な規定は無いようです。
また、審査員の選び方についても、法的には無作為抽出とされているものの、実際には違っているという証言もあるようですし、私自身も経験者から、「〇〇枠で選ばれた」という証言を聞いています。
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