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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

セコムと連合会の関係

2012-03-14 | セコムの電子証明書
平成24年3月13日のセコムの回答書には、「ダウンロード専用ツールの提供を連合会に提案している。」と書いているので、セコムと連合会の関係について調査するために、セコムから連合会に対する業務委託契約書の開示を求めたが、セコムからは「開示できません。」と回答があった。

と、いうことであれば、加入者利用規定第18条の範囲内で業務委託していると考えても差し支えないですね。

【参考】 加入者利用規定第18条(日司連への委託)
セコムは、本サービスの電子証明書発行にかかる登録局業務の一部をセコムの責任で日司連に委託することができるものとします。この場合、セコムは、日司連に対し、本契約に基づきセコムが加入者に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、日司連の本サービスの実施に関し、加入者に対し責任を負うものとします。

【要約】
セコムが連合会に業務委託しているのは、登録業務の一部で、業務委託している部分も含めて、セコムは認証局の全責任を負う。

セコムが全責任を負うのであれば、
セコムは、なんで、連合会に提案するんだ?
セコムの責任で決めることではないのか?
セコムは、連合会の許可がないと、電子証明書の交付方法も決められないのか?
加入者利用規定に違背していると思うが、セコムは、問題ないと考えているのか?


セコムの専用ツールの問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
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土地家屋調査士懲戒処分公告

2012-03-14 | その他
平成24年3月14日(水) 官報 第5759号
土地家屋調査士懲戒処分公告
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第1号の規定に基づき、平成24年3月5日に戒告の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成24年3月14日 水戸地方法務局長 樋代博

違反行為 業務外行為

懲戒処分をした法務局長は http://nnn2005.web.fc2.com/20/00001.html
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セコムと連合会の関係

2012-03-14 | セコムの電子証明書
 認証局の業務に関し、セコムが連合会に委託している業務の内容が公表されていないため、双方が説明責任を転化している印象があるので、セコムに対し業務委託契約書の開示を要求したところ、「開示できません。」との回答があった。

きっと、見せると都合の悪いことがあるのだろう。
何を隠しているんだ?
セコムは、連合会が担当している業務についても責任があることを認識しているのか?

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密かにユーザーアカウントが作成される問題の説明

2012-03-14 | セコムの電子証明書
密かにユーザーアカウントが作成されることを説明する予定はあるかと質問し、
次の回答があった。

「簡易版マニュアルと詳細版マニュアルに管理者ユーザーが作成されることを追記し、司法書士電子証明書ホームページに公開する予定。」

 推測では、同時期にダウンロード専用ツールも提供され、公開日以降は、セコムのユーザーアカウントが作成されることを承諾しない人は、ダウンロード専用ツールをインストールして電子証明書を取得し、
ウイルスのような現在の専用ツールをインストールした人については、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号カッコ書きの「管理者の承諾を得てインストールさせた。」と、看做されることになるのであろう。

仮にそのようになった場合は、セコムが取消した電子証明書は、セコムの負担で再度作成されるよう要望する。
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専用ツールについてのセコムの認識

2012-03-14 | セコムの電子証明書
【平成24年3月13日セコムの回答書】より引用
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
「独立してインストール可能なDLツール」に関しましては、日司連様にご提案しております。

司法書士会会長の要望に対して、日本司法書士会連合会会長は、「セコムの専用ツールの不具合は既に解消している。」と回答したが、ソフトの提供者であるセコムは、不具合が解消していないことを認識しているようだ。

しかし、ダウンロード専用ツールを提供するだけではなく、数千人の司法書士が使用しているパソコンに密かに作成された、違法なユーザーアカウントを、すべて、完全に削除しなければ、専用ツールに関する問題が解消したことにはならないことを、セコムが認識しているかどうかは疑問である。
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専用ツールについてのセコムの言い分

2012-03-14 | セコムの電子証明書
【平成24年3月13日付セコムの回答書】より引用
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
電子署名及び認在業務に関する法律施行規則第六条第三号において「当該利用者署名
符号を安全かつ確実に利用者にわたすことができる方法により交付し」、と規定しています。
セコム認証サービスにおけるファイルタイプの電子証明書の取得方法は、ダウンロード用サーバに電子証明書を置き、加入者様がダウンロードして取得する方法です。

 セコムは、法律の規定に基づいて、「安全に交付している。」と、言いたいようだが、
セコムが提供しているダウンロード用ソフトをインストールすると、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号に違反する「管理者権限のあるセコムのユーザーアカウント」が、密かに作成される。

違法なソフトをインストールしなければ、電子証明書を取得できないということは、安全に取得することができないということで、規則第6条1項3号に違反していることになる。
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