【問い】
連合会会則で、連合会はセコムに対し、認証業務を委託することが できますが、セコムから認証業務の一部を受託することができる旨の規定はありません。
加入者利用規定第18条により、連合会がセコムから、認証業務の一部を受託することができる法的根拠をお知らせください。
【連合会の回答】
日司連会則第67条の2第3項に規定されているとおり、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するために必要な措置を講じるために認証業務の一部を受託しています。
また、司法書士法施行規則第28条第2項に規定されている「連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書」として、セコムトラストシステムズ(株)が発行するセコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書が法務大臣に指定されています。
連合会会則に、「受託することができる」との規定はありません。
「法務大臣が指定した電子証明書だから、連合会が受託することも適法だ。」と言っているようですが、法務大臣は、連合会がセコムから認証業務の一部を受託することことについて、適法だと判断したわけではないでしょう?
連合会は、司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、特定認証業務を第三者(セコム)に委託することはできますが、
司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための業務を、セコムから受託することはできません。
【参考】
日本司法書士会連合会会則第67条の2第3項
連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、特定認証業務を第三者に委託して行うことができる。
セコムの専用ツールの問題 → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
連合会会則で、連合会はセコムに対し、認証業務を委託することが できますが、セコムから認証業務の一部を受託することができる旨の規定はありません。
加入者利用規定第18条により、連合会がセコムから、認証業務の一部を受託することができる法的根拠をお知らせください。
【連合会の回答】
日司連会則第67条の2第3項に規定されているとおり、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するために必要な措置を講じるために認証業務の一部を受託しています。
また、司法書士法施行規則第28条第2項に規定されている「連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書」として、セコムトラストシステムズ(株)が発行するセコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書が法務大臣に指定されています。
連合会会則に、「受託することができる」との規定はありません。
「法務大臣が指定した電子証明書だから、連合会が受託することも適法だ。」と言っているようですが、法務大臣は、連合会がセコムから認証業務の一部を受託することことについて、適法だと判断したわけではないでしょう?
連合会は、司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、特定認証業務を第三者(セコム)に委託することはできますが、
司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための業務を、セコムから受託することはできません。
【参考】
日本司法書士会連合会会則第67条の2第3項
連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、特定認証業務を第三者に委託して行うことができる。
セコムの専用ツールの問題 → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html