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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

委託と受託

2012-03-26 | セコムの電子証明書
【問い】
連合会会則で、連合会はセコムに対し、認証業務を委託することが できますが、セコムから認証業務の一部を受託することができる旨の規定はありません。
加入者利用規定第18条により、連合会がセコムから、認証業務の一部を受託することができる法的根拠をお知らせください。

【連合会の回答】
日司連会則第67条の2第3項に規定されているとおり、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するために必要な措置を講じるために認証業務の一部を受託しています。
また、司法書士法施行規則第28条第2項に規定されている「連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書」として、セコムトラストシステムズ(株)が発行するセコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書が法務大臣に指定されています。

連合会会則に、「受託することができる」との規定はありません。
「法務大臣が指定した電子証明書だから、連合会が受託することも適法だ。」と言っているようですが、法務大臣は、連合会がセコムから認証業務の一部を受託することことについて、適法だと判断したわけではないでしょう?

連合会は、司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、特定認証業務を第三者(セコム)に委託することはできますが、
司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための業務を、セコムから受託することはできません。


【参考】
日本司法書士会連合会会則第67条の2第3項
連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、特定認証業務を第三者に委託して行うことができる。

セコムの専用ツールの問題 → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
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登記・供託オンライン申請システムのお知らせ

2012-03-26 | オンライン申請
平成24年3月26日(月)
【お知らせ】受付代行システムの機能改善について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201203.html#HI201203220636

登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」といいます。)に申請等手続をすることができない障害が発生した場合において,速やかにその復旧をすることが困難であると見込まれるときは,不動産登記及び商業・法人登記の申請の処理を代行する登記オンライン申請受付代行システム(以下「受付代行システム」といいます。)の運用を行うこととしています。

これまでの受付代行システムでは,障害が解消し,本システムに切り戻した後,オンライン処理を希望する場合は,本システムに対して当該申請情報ごとに「オンライン処理申出様式」を送信していただく必要がありましたが,今般,機能改善を行い,本システムが復旧した後の「オンライン処理申出様式」の送信を不要とし,受付代行システムにおいて手続終了まで処理状況の更新を行うことを可能としました。

また,オンラインによる発行を希望している場合,電子公文書(登記識別情報通知,登記完了証)についても,当該申請情報に対して,オンラインによる発行を行います。

ただし,受付代行システムに送信した申請は,電子納付をするための納付情報が発行されないため,電子納付を利用することはできません。収入印紙等により納付してください。

詳しくは, 「受付代行システムの運用等」をご確認ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/whats/ukedai/summary.html

申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.1A→2.2A)
(登記オンライン申請受付代行システムに係る改修)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/static/softversionup_120323.pdf
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