【質問1】
30日の期間内にダウンロードしなかった場合は、連合会の登録課から、取消通知が出されるようですが、認証局の事由による取消とは、具体的には、「加入者が義務を履行していない場合」になるのですか?
【回答1】
認証局の事由による取消は、「セコムトラストシステムズが取消を必要と判断するその他の状況が認めらた場合」となります。
司法書士電子証明書の発行に際しての登録局業務の一部は、日本司法書士会連合会が行っていますので、取消通知の業務は日本司法書士会連合会が行う手順となっています。
【質問2】
証明書ポリシ 4.5.1.2 には、
「取消後に再び加入者証明書の発行を希望する場合、加入者は、本CP 4.1.1 申込手続き及び本人確認」で定める申請時と同様の方法によって申請を行う。本サービスは改めて提出された書類をもとに、書類審査を行う。」と規定されていますが、
再度、電子証明書の発行を請求する場合は、印鑑証明書等を添えて申し込みする必要があるって事ですか?
その場合、先に支払った費用は返還されるのですか?
【回答2】
取消後に再び加入者証明書の発行を希望する場合は、新規申し込みと同じ扱いになりますので、提出書類の送付が必要になります。
また、発行手数料もお支払いいただきます。
なお、認証局事由で取消となった司法書士電子証明書の発行手数料は、お返しできません。
30日の期間内にダウンロードしなかった場合は、連合会の登録課から、取消通知が出されるようですが、認証局の事由による取消とは、具体的には、「加入者が義務を履行していない場合」になるのですか?
【回答1】
認証局の事由による取消は、「セコムトラストシステムズが取消を必要と判断するその他の状況が認めらた場合」となります。
司法書士電子証明書の発行に際しての登録局業務の一部は、日本司法書士会連合会が行っていますので、取消通知の業務は日本司法書士会連合会が行う手順となっています。
【質問2】
証明書ポリシ 4.5.1.2 には、
「取消後に再び加入者証明書の発行を希望する場合、加入者は、本CP 4.1.1 申込手続き及び本人確認」で定める申請時と同様の方法によって申請を行う。本サービスは改めて提出された書類をもとに、書類審査を行う。」と規定されていますが、
再度、電子証明書の発行を請求する場合は、印鑑証明書等を添えて申し込みする必要があるって事ですか?
その場合、先に支払った費用は返還されるのですか?
【回答2】
取消後に再び加入者証明書の発行を希望する場合は、新規申し込みと同じ扱いになりますので、提出書類の送付が必要になります。
また、発行手数料もお支払いいただきます。
なお、認証局事由で取消となった司法書士電子証明書の発行手数料は、お返しできません。