平成24年3月13日のセコムの回答書には、「ダウンロード専用ツールの提供を連合会に提案している。」と書いているので、セコムと連合会の関係について調査するために、セコムから連合会に対する業務委託契約書の開示を求めたが、セコムからは「開示できません。」と回答があった。
と、いうことであれば、加入者利用規定第18条の範囲内で業務委託していると考えても差し支えないですね。
【参考】 加入者利用規定第18条(日司連への委託)
セコムは、本サービスの電子証明書発行にかかる登録局業務の一部をセコムの責任で日司連に委託することができるものとします。この場合、セコムは、日司連に対し、本契約に基づきセコムが加入者に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、日司連の本サービスの実施に関し、加入者に対し責任を負うものとします。
【要約】
セコムが連合会に業務委託しているのは、登録業務の一部で、業務委託している部分も含めて、セコムは認証局の全責任を負う。
セコムが全責任を負うのであれば、
セコムは、なんで、連合会に提案するんだ?
セコムの責任で決めることではないのか?
セコムは、連合会の許可がないと、電子証明書の交付方法も決められないのか?
加入者利用規定に違背していると思うが、セコムは、問題ないと考えているのか?
セコムの専用ツールの問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
と、いうことであれば、加入者利用規定第18条の範囲内で業務委託していると考えても差し支えないですね。
【参考】 加入者利用規定第18条(日司連への委託)
セコムは、本サービスの電子証明書発行にかかる登録局業務の一部をセコムの責任で日司連に委託することができるものとします。この場合、セコムは、日司連に対し、本契約に基づきセコムが加入者に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、日司連の本サービスの実施に関し、加入者に対し責任を負うものとします。
【要約】
セコムが連合会に業務委託しているのは、登録業務の一部で、業務委託している部分も含めて、セコムは認証局の全責任を負う。
セコムが全責任を負うのであれば、
セコムは、なんで、連合会に提案するんだ?
セコムの責任で決めることではないのか?
セコムは、連合会の許可がないと、電子証明書の交付方法も決められないのか?
加入者利用規定に違背していると思うが、セコムは、問題ないと考えているのか?
セコムの専用ツールの問題
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html