井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

新登記情報提供サービスの問題 その3

2011-12-29 | オンライン申請
民事法務協会は、指定法人として、法第3条1項1号の要件を備えているかどうか疑問がある。

登記情報提供業務外部評価委員会の評価結果について(公表)平成23年10月18日
http://www.minji-houmu.jp/download/houkokusyo20111018.pdf
抜粋
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/0b99ca09674f7765e8d5d6e1d9c0003e

【問題点】
一部経費の根拠が不明確な部分がある。
協会内部にシステムに関する専門家を置かずに外部委託を行っており、これらの業務に対する内容を正確に掌握できていない部分がある。
システム運用SE等の配置、人数及び単価と同様に、電話相談業務、請求業務、未回収債権の取り立て等も外部委託や派遣社員である。
平成23年6月1日現在、約5千3百万円の未回収が発生している

【参考】
オンライン登記情報提供制度における指定等法人に関する事項
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji25-4.html

法人等の名称 財団法人民事法務協会
指定、登録の理由等
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第1項各号の要件すべてを充足することが認められるため。

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条
法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一 登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新登記情報提供サービスの問題 その2

2011-12-29 | オンライン申請
証明情報の請求方法は、3種類ある。
 1.登記情報提供サービス (電子情報として提供)
 2.申請用総合ソフトを利用した証明情報請求 (書面で提供)
 3.かんたん証明請求 (書面で提供)

いずれの方法も、利用者が登記情報のデータベースから目的の情報を検索し、システムが編集し、利用料を支払った後、提供される。
電子情報と書面の違いは、検索した情報を紙に印刷するか、PDF化するかの違いである。
現在運用中のかんたん証明請求に、PDF化する機能を追加すれば、新登記情報提供システムを別途運用する必要はない。

新登記情報提供サービスは、利用者がデータベースから登記情報を検索して、請求するわけだから、民事法務協会の職員が関与するわけではない。
法務省の天下り団体である民事法務協会が、税金で構築したシステムを利用して、費用の負担もなしに、多額の手数料を得ることができるシステムであって、利用者のためのシステムではない。

登記情報提供サービスの運用が始まって、10年以上も経つのに、何時まで同じようなことを続けるつもりだ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする