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登記情報提供業務外部評価委員会の評価結果について(公表)平成23年10月18日
http://www.minji-houmu.jp/download/houkokusyo20111018.pdf
抜粋
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/0b99ca09674f7765e8d5d6e1d9c0003e
【問題点】
一部経費の根拠が不明確な部分がある。
協会内部にシステムに関する専門家を置かずに外部委託を行っており、これらの業務に対する内容を正確に掌握できていない部分がある。
システム運用SE等の配置、人数及び単価と同様に、電話相談業務、請求業務、未回収債権の取り立て等も外部委託や派遣社員である。
平成23年6月1日現在、約5千3百万円の未回収が発生している。
【参考】
オンライン登記情報提供制度における指定等法人に関する事項
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji25-4.html
法人等の名称 財団法人民事法務協会
指定、登録の理由等
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第1項各号の要件すべてを充足することが認められるため。
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条
法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一 登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。