証明情報の請求方法は、3種類ある。
1.登記情報提供サービス (電子情報として提供)
2.申請用総合ソフトを利用した証明情報請求 (書面で提供)
3.かんたん証明請求 (書面で提供)
いずれの方法も、利用者が登記情報のデータベースから目的の情報を検索し、システムが編集し、利用料を支払った後、提供される。
電子情報と書面の違いは、検索した情報を紙に印刷するか、PDF化するかの違いである。
現在運用中のかんたん証明請求に、PDF化する機能を追加すれば、新登記情報提供システムを別途運用する必要はない。
新登記情報提供サービスは、利用者がデータベースから登記情報を検索して、請求するわけだから、民事法務協会の職員が関与するわけではない。
法務省の天下り団体である民事法務協会が、税金で構築したシステムを利用して、費用の負担もなしに、多額の手数料を得ることができるシステムであって、利用者のためのシステムではない。
登記情報提供サービスの運用が始まって、10年以上も経つのに、何時まで同じようなことを続けるつもりだ。
1.登記情報提供サービス (電子情報として提供)
2.申請用総合ソフトを利用した証明情報請求 (書面で提供)
3.かんたん証明請求 (書面で提供)
いずれの方法も、利用者が登記情報のデータベースから目的の情報を検索し、システムが編集し、利用料を支払った後、提供される。
電子情報と書面の違いは、検索した情報を紙に印刷するか、PDF化するかの違いである。
現在運用中のかんたん証明請求に、PDF化する機能を追加すれば、新登記情報提供システムを別途運用する必要はない。
新登記情報提供サービスは、利用者がデータベースから登記情報を検索して、請求するわけだから、民事法務協会の職員が関与するわけではない。
法務省の天下り団体である民事法務協会が、税金で構築したシステムを利用して、費用の負担もなしに、多額の手数料を得ることができるシステムであって、利用者のためのシステムではない。
登記情報提供サービスの運用が始まって、10年以上も経つのに、何時まで同じようなことを続けるつもりだ。