平成23年5月12日(木)
【お知らせ】会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201105.html#HI201105120259
登記・供託オンライン申請システムにおいて会社以外の法人の登記申請と会社の登記申請とを連件で申請した場合には,システム上,登記所で受付を行うことができません。
このため,会社以外の法人と会社との間の組織変更がされた場合において,当該組織変更の登記に関し,当該法人についての解散の登記の申請と組織変更後の当該会社についての設立の登記の申請等を同時にしなければならないとされているとき(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第100条の14第3項において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第78条第1項の規定による事業協同組合,企業組合又は協業組合が株式会社に組織変更した場合における組織変更の登記等)には,これらの申請を連件と設定することなく,申請書等を別々に送信していただきますようにお願いいたします。
また,その際には,それぞれの申請書下部の「その他の申請書記載事項」欄に,以下の例のように,同時に申請すべき他の登記の申請と同時に申請するものである旨を記載していただきますように御協力をお願いいたします。
(例)
1 組織変更後会社の設立の登記申請用
「△△法人□□の組織変更による解散登記の申請を同時に申請している。」
2 組織変更前法人の解散の登記申請用
「株式会社○○の組織変更による設立登記の申請を同時に申請している。」
要は、「登記所では商業登記法を無視しておりますので、違法な申請方法で申請してください。」と言うお願いである。
【参考】同時にすべき他の登記の申請を同時にしないときは却下しなければならない。
(商業登記法第24条第1項第12号)
ネット上にお願い文書を掲載しても法律が変更されるわけ無いだろう。
利用者の意見も聞かずに勝手にシステムを構築するからこんなことになるんだ。
法改正もシステム変更も直ぐにできないのであれば、せめて、民事局長通達をだせ。
京都地方法務局長が繰り返し虚偽公文書を作成している問題も含めて、もっと真剣に対応しろ。