「一体署名」とは、操作手引書で突然出てきた用語である。
登記識別情報提供様式に電子署名をする必要がないのであれば、平成20年第57号通達は変更されたと言うことであるから、操作手引書に「差し支えありません。」と書くだけでなく、その旨の通達を出すべきである。
【参考】 操作手引書 P142~P143
※1 登記識別情報関係様式への電子署名
登記識別情報関係様式(「登記識別情報捏供様式」及び「登記識別情報通知取得用届出様式」)には、これを作成する申請人(登記義務者(登記名義人)又は登記権利者(登記名義人となる者))が電子署名をする必要があります。
なお、「登記識別情報提供様式」については、登記識別情報の提供に関し、その暗号化に関する権限を委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が申請する場合は、当該代理人の電子署名がされていれば差し支えありません(申請人(登記義務者(登記名義人))本人の電子署名は不要です。)
また、「登記識別情報通知取得用届出様式」については、登記が完了した後に通知を受ける登記識別情報に関し、その復号に関する権限が委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が申請する場合は、当該代理人の電子署名がされていれば差し支えありません(申請人(登記権利者(登記名義人となる者))本人の電子署名は不要です。)
※2 登記識別情報関係様式への電子署名の方法
登記識別情報関係様式への電子署名の方法について、次の三つの場合には、当該登記識別情報関係様式を申請情報に添付した後、申請情報と併せて一体として電子署名(一体署名)をすることで差し支えありません。これらの場合以外は、個々の登記識別情報関係様式の作成者が、別途、個別に電子署名をする必要があります。
1 申請人(登記義務者(登記名義人)又は登記権利者(登記名義人となる者))本人が、登記識別情報関係様式を作成して申請する場合
2 提供する登記識別情報の暗号化に関する権限を委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が、「登記識別情報提供様式」を作成して申請する場合
3 通知される登記識別情報の復号に関する権限を委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が、「登記識別情報通知取得用届出様式」を作成して申請する場合
暗号化に関する特別な授権は、規則に規定はなく、民事二課の根拠のない誤った推定(登記研究第723号)で、平成20年第57号通達に書かれたものである。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ebeef81f34d305cfedf618367da9d232
書面申請の場合は特別な授権は必要でなく、オンライン申請の阻害要因でもあるのであるから、今からでも誤りを認めて、暗号化に関する特別な授権は不要とすべきである。
登記識別情報提供様式に電子署名をする必要がないのであれば、平成20年第57号通達は変更されたと言うことであるから、操作手引書に「差し支えありません。」と書くだけでなく、その旨の通達を出すべきである。
【参考】 操作手引書 P142~P143
※1 登記識別情報関係様式への電子署名
登記識別情報関係様式(「登記識別情報捏供様式」及び「登記識別情報通知取得用届出様式」)には、これを作成する申請人(登記義務者(登記名義人)又は登記権利者(登記名義人となる者))が電子署名をする必要があります。
なお、「登記識別情報提供様式」については、登記識別情報の提供に関し、その暗号化に関する権限を委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が申請する場合は、当該代理人の電子署名がされていれば差し支えありません(申請人(登記義務者(登記名義人))本人の電子署名は不要です。)
また、「登記識別情報通知取得用届出様式」については、登記が完了した後に通知を受ける登記識別情報に関し、その復号に関する権限が委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が申請する場合は、当該代理人の電子署名がされていれば差し支えありません(申請人(登記権利者(登記名義人となる者))本人の電子署名は不要です。)
※2 登記識別情報関係様式への電子署名の方法
登記識別情報関係様式への電子署名の方法について、次の三つの場合には、当該登記識別情報関係様式を申請情報に添付した後、申請情報と併せて一体として電子署名(一体署名)をすることで差し支えありません。これらの場合以外は、個々の登記識別情報関係様式の作成者が、別途、個別に電子署名をする必要があります。
1 申請人(登記義務者(登記名義人)又は登記権利者(登記名義人となる者))本人が、登記識別情報関係様式を作成して申請する場合
2 提供する登記識別情報の暗号化に関する権限を委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が、「登記識別情報提供様式」を作成して申請する場合
3 通知される登記識別情報の復号に関する権限を委任されている代理人(代理人の権限を証する情報に、その旨の委任条項が必要です。)が、「登記識別情報通知取得用届出様式」を作成して申請する場合
暗号化に関する特別な授権は、規則に規定はなく、民事二課の根拠のない誤った推定(登記研究第723号)で、平成20年第57号通達に書かれたものである。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ebeef81f34d305cfedf618367da9d232
書面申請の場合は特別な授権は必要でなく、オンライン申請の阻害要因でもあるのであるから、今からでも誤りを認めて、暗号化に関する特別な授権は不要とすべきである。