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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

目隠しシールが剥がれない場合の対応策

2010-03-25 | オンライン申請
目隠しシールが剥がれないために、登記識別情報を読み取ることができず提供できない場合の正当事由は、準則第42条第1項「登記識別情報が通知されなかった場合」である。(平成22年3月19日法務省民二第459号)
当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしかった場合は、当該登記を完了したときは、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。(不動産登記法第21条)

登記識別情報通知書が交付されても、登記識別情報が通知されたことにはならない。ということで、これからは、シールを貼らずに通知することになるのかも。

目隠しシールが剥がれないために、登記識別情報を読み取ることができず提供できない場合は、申出により、登記識別情報の再作成を行う。(平成22年3月19日法務省民二第460号)(平成17年2月25日法務省民二第457号第2の3の(2))

通知(登記識別情報通知書を交付)した後は、再作成することはできない。

再作成の申出には、申出書と登記識別情報通知書の原本の提供が必要。申出人等が法人の場合は、作成後3か月以内の当該代表者の資格を証する書面の必要である。(平成22年3月19日法務省民二第460号第2の1、第3の1)

「登記識別情報が通知されなかった。」と言うことは、登記識別情報通知書も存在しないことになる。
存在しない登記識別情報通知書を添付させる。ってこと?
登記されている代表者の資格を証する書面の添付は必要ないでしょう。

再作成の申出があった場合、登記官は、職権により当該申出に係る既に作成されている登記識別情報の失効の手続を行った上で、職権により登記識別情報の再作成の手続を行う。(平成22年3月19日法務省民二第461号第1の2)
登記官は、登記識別情報を再作成し申出人等に交付した場合は、登記識別情報失効申出書類つづり込み帳に登記識別情報の再作成の申出に関する一切の書類をつづり込む。(平成22年3月19日法務省民二第460号第6)

再作成の申出とは、失効の申出であった。

再作成の申出は書面で行う。(オンラインで申出ることはできない。(平成22年3月19日法務省民二第461号第1の1)

オンラインで利用できない登記識別情報は、存続させる必要も無い。

登記官は、登記識別情報の再作成の申出を受けた場合は、身分証明書等の文書の提示を求める方法により、当該申出人等が登記識別情報の再作成の申出をすることができる者であるか否かを確認した上で、再作成の手続を行う。(平成22年3月19日法務省民二第461号第1の4の(1))
登記官は、登記識別情報通知書を登記所において交付する場合は、第1の4の(1)に準ずる方法により受領する者が申出人等であることを確認した上で、交付するよう特に留意する。(平成22年3月19日法務省民二第461号第2の1の(1))
登記識別情報とは、第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。(不動産登記法第2条第1項第14号)

登記識別情報通知書原本を提供するのに、身分証明書が必要?
申出するときに身分証明書を提示して、交付を受ける際にも身分証明書を提示?
本当は、登記識別情報には名義人を識別する機能はないってことか。(納得)
コメント
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