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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記オンライン申請システム

2010-03-06 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
平成19年12月と平成22年2月、登記所で使用している手引書の開示請求をし、平成20年3月と平成22年3月、それぞれ、開示決定があったが、開示された情報は黒く塗りつぶされたもので、実質不開示の内容であった。

平成20年の開示決定通知書
http://nnn2005.com/Documents/sousatebikisyo20080303.pdf
平成22年の開示決定通知書
http://nnn2005.com/Documents/20100305%20sousatebikisyo.pdf

 【不開示とした部分とその理由】
  操作方法を説明している部分については、公にすることにより、
  システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため。

平成21年12月14日の中村哲治法務大臣政務官のブログでは、
http://d.hatena.ne.jp/NakamuraTetsuji/20091214
「不正につながる可能性がない情報」であると書いてあるが、
京都地方法務局の開示決定通知書には、
「システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となる」と書いてある。

仮に、開示決定通知書に書かれていることが正確であるならば、法務省のオンライン申請システムは、不正侵入や妨害行為が可能な、極めて脆弱なシステムということになる。更に、極めて脆弱なシステムであることを認識しながら、まったく改善されていないことになる。

法務省は「登記識別情報の提供をしていただく趣旨は、他に提供される情報と併せて、登記の真正性を担保するものです。」
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/e620f88f136018c2ee10fd7468bfffdc
と言うが、システムが脆弱であれば、登記の真正性を担保することはできない。

法務大臣政務官の認識が間違いで、手引書不開示の理由が正しいのであれば、システムの脆弱性を公表し、オンライン登記申請は直ちに中止すべきである。
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不動産登記オンライン申請システム

2010-03-06 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
登記所内部の端末操作手引書「不動産登記オンライン申請システム操作手引書(法務省民事局)の開示請求をして、次のとおり、開示された。
http://nnn2005.com/Documents/20100305%20sousatebikisyo.pdf
但し、次の理由により、一部(本当は全部)不開示。

【不開示とした部分とその理由】
開示する行政文書のうち、システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び同条第6号に該当し、不開示とした。

不開示とした部分とその理由は、平成19年12月25日に請求し、翌年2月25日に開示された際の理由とまったく同じである。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/f0418b5f5a3241a36fc9b6cc3a824d0e
また、手引書の内容は、20年1月からまったく変更されていないとのことであった。(結果として、登記所のシステムは2年間変更されていないことになる。)

法は、「開示請求があった場合は、原則、開示しなければならない。」と規定している。

例外的に、不開示とすることもできるが、2年前とまったく同じ理由で不開示の決定をしたことは、登記申請システムが、手引書を見るだけで不正な侵入や妨害行為が可能な、脆弱なシステムであることを認識しながら、2年間まったく何の対策もしていなかったということになる。

そのような脆弱なシステムでは、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすことは明らかであるから、オンライン登記申請は直ちに中止すべきである。

【参考】行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
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