平成19年12月と平成22年2月、登記所で使用している手引書の開示請求をし、平成20年3月と平成22年3月、それぞれ、開示決定があったが、開示された情報は黒く塗りつぶされたもので、実質不開示の内容であった。
平成20年の開示決定通知書
http://nnn2005.com/Documents/sousatebikisyo20080303.pdf
平成22年の開示決定通知書
http://nnn2005.com/Documents/20100305%20sousatebikisyo.pdf
【不開示とした部分とその理由】
操作方法を説明している部分については、公にすることにより、
システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため。
平成21年12月14日の中村哲治法務大臣政務官のブログでは、
http://d.hatena.ne.jp/NakamuraTetsuji/20091214
「不正につながる可能性がない情報」であると書いてあるが、
京都地方法務局の開示決定通知書には、
「システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となる」と書いてある。
仮に、開示決定通知書に書かれていることが正確であるならば、法務省のオンライン申請システムは、不正侵入や妨害行為が可能な、極めて脆弱なシステムということになる。更に、極めて脆弱なシステムであることを認識しながら、まったく改善されていないことになる。
法務省は「登記識別情報の提供をしていただく趣旨は、他に提供される情報と併せて、登記の真正性を担保するものです。」
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/e620f88f136018c2ee10fd7468bfffdc
と言うが、システムが脆弱であれば、登記の真正性を担保することはできない。
法務大臣政務官の認識が間違いで、手引書不開示の理由が正しいのであれば、システムの脆弱性を公表し、オンライン登記申請は直ちに中止すべきである。
平成20年の開示決定通知書
http://nnn2005.com/Documents/sousatebikisyo20080303.pdf
平成22年の開示決定通知書
http://nnn2005.com/Documents/20100305%20sousatebikisyo.pdf
【不開示とした部分とその理由】
操作方法を説明している部分については、公にすることにより、
システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため。
平成21年12月14日の中村哲治法務大臣政務官のブログでは、
http://d.hatena.ne.jp/NakamuraTetsuji/20091214
「不正につながる可能性がない情報」であると書いてあるが、
京都地方法務局の開示決定通知書には、
「システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となる」と書いてある。
仮に、開示決定通知書に書かれていることが正確であるならば、法務省のオンライン申請システムは、不正侵入や妨害行為が可能な、極めて脆弱なシステムということになる。更に、極めて脆弱なシステムであることを認識しながら、まったく改善されていないことになる。
法務省は「登記識別情報の提供をしていただく趣旨は、他に提供される情報と併せて、登記の真正性を担保するものです。」
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/e620f88f136018c2ee10fd7468bfffdc
と言うが、システムが脆弱であれば、登記の真正性を担保することはできない。
法務大臣政務官の認識が間違いで、手引書不開示の理由が正しいのであれば、システムの脆弱性を公表し、オンライン登記申請は直ちに中止すべきである。