登記オンラインシステム(河野太郎ブログごまめの歯ぎしり)
http://www.taro.org/2009/10/post-644.php
書面申請で不都合はないのであるから、新システムが格段に便利なものでなければ、費用を負担してソフトを購入してまでオンライン申請は利用しないであろう。
この点について、河野さんも誤解があるようだ。
登記識別情報制度についても、「司法書士会(連合会執行部)の体制変更により意見が出なくなった。」と書かれている。
実質書面申請である特例方式でしか利用できないシステムは、改良しても使えない。
電子情報である登記情報を電子情報として利用するシステムを構築する必要があるが、法務省も連合会も司法書士の意見を聞く気はないようであるから、結局利用されないシステムができるのであろう。
http://www.taro.org/2009/10/post-644.php
書面申請で不都合はないのであるから、新システムが格段に便利なものでなければ、費用を負担してソフトを購入してまでオンライン申請は利用しないであろう。
この点について、河野さんも誤解があるようだ。
登記識別情報制度についても、「司法書士会(連合会執行部)の体制変更により意見が出なくなった。」と書かれている。
実質書面申請である特例方式でしか利用できないシステムは、改良しても使えない。
電子情報である登記情報を電子情報として利用するシステムを構築する必要があるが、法務省も連合会も司法書士の意見を聞く気はないようであるから、結局利用されないシステムができるのであろう。