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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

非嫡出子の相続格差、最高裁が合憲判断

2009-10-03 | その他
法律上の婚姻関係にない夫婦の子(非嫡出子)の相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、合憲と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091003AT1G0201P03102009.html
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