無料の環境設定用ソフトの入手方法
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/900.html#001
オンライン登記申請の手引書の入手方法
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/online/900.html#006
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オンライン登記申請の手引書の入手方法
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1年ほど前に相続登記を本人申請して、法務局に保管されたままになっていた登記識別情報通知書の、目隠しシールの中央部分が剥がれなかった事例が公表されている。
法務省の資料には「長期間・高温度・高湿度・高圧力が加わる状態で保存した場合、シールの中央部分が剥がれず残ってしまうことがある。」と書かれているが、
http://nnn2005.com/Documents/20091009_taisyohouhou.pdf
法務局での保管状態は「高温度・高湿度・高圧力が加わる状態」なんですか?
「長期間」とは1年なんですか?
こんな状況では、新システムが完成しても、登記識別情報を提供することができないのですが、
この先、大量に発生する問題について、対応策はないのですか?
シールが剥がれず提供できない場合の「正当事由」は?
回答できないのであれば、登記識別情報制度を廃止すべきでしょう。
法務省の資料には「長期間・高温度・高湿度・高圧力が加わる状態で保存した場合、シールの中央部分が剥がれず残ってしまうことがある。」と書かれているが、
http://nnn2005.com/Documents/20091009_taisyohouhou.pdf
法務局での保管状態は「高温度・高湿度・高圧力が加わる状態」なんですか?
「長期間」とは1年なんですか?
こんな状況では、新システムが完成しても、登記識別情報を提供することができないのですが、
この先、大量に発生する問題について、対応策はないのですか?
シールが剥がれず提供できない場合の「正当事由」は?
回答できないのであれば、登記識別情報制度を廃止すべきでしょう。