”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

生活保護基準のやさしい解説

2009年10月26日 22時43分25秒 | 生活保護
母子加算の復活が話題になったが、生活保護全容の基準を知る人は案外少ない。
基準は、「最低生活費」を算出するために用いるもので、全国の自治体を6段階(級地区分)に分け設定されている。もちろん母子加算も級地により異なる。
「最低生活費」は世帯基準で算出され、その世帯員全員にかかわる収入「世帯収入」と比べられ、最低生活費>世帯収入の場合に生活保護費が受給できるのである。
この最低生活費は、普通の学童を持つ母子世帯なら、個人ごとに算出される生活扶助第1類、世帯ごとに算出される第2類、住宅扶助費、教育扶助費で構成され、母子加算は前出の第1類における母親に加算されるものなのである。
ちなみに「2級地の1(旭川市・小樽市・函館市)」における30代の母親と中学生1人の世帯であれば、
母親の第1類は基準額36,650円、
子の第1類は基準額38,290円、
2人世帯の第2類基準額43,740円、
住宅扶助複数世帯限度額37,000円、
教育扶助(地域によって異なるが学習支援費込で)14,647円で
合計170,327円が最低生活費となる。
同世帯において、母親が働いていない「不就労」であれば、収入は児童扶養手当のみの月額41,720円で、
結果128,607円が福祉事務所より支給される額となる。
実は、マスコミで保護費が少なくてと喧伝される場合は、この128,607円が使用されるわけであるが、
実際は月額170,327円の生活をしているわけである。
都区内では1級地の1なのでもっと大きな額となるはずだが、実際にはこの額が少ないかどうかが議論されるべきでなくてはならないと思っている。
ただ、この額は生活保護受給者にとっては全額可処分所得である(医療費全額無料・住民税非課税)ということが忘れられてはならない。
実際に月額170,327円の就労収入を得ることは女性には難しい場合が多い。生活保護を受けていなければ、当然給料から社会保険料等が引かれるであろうし、医療にも一部負担金が必要となる。そう考えれば、はたしてこの基準が高いのか低いのか?・・・当然今般の母子加算復活で月額21,640円が上乗せされるので191,967円の暮らしができるようになるのである。さらに、北海道では11月から翌3月まで冬季加算分として月額28,690円が上乗せされ220,650円となる。
そしてもっと驚くのは年1回年末に支給される期末一時扶助(ボーナス)が1人12,900円で2人なら25,800円が上乗せされるので12月分はなんと246,457円となるのである。就労意欲のある人でも仕事にありつけない昨今の事情から、保護受給者が就労できないと言い訳を繕うことは容易であるとすれば、、、、である。
さらに、子どもが多人数になるともう気の遠くなる金額・・・・・・・・・本当に弱者は誰だと言わずにはいられまい。