がん(骨肉腫)闘病記

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三浦元社長:ロス移送へ 「一事不再理」が改めて争点に

2008年10月10日 | Weblog
2008年10月10日 08時19分記載

毎日jp配信記事 参照URL http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081010k0000m040152000c.html



「81年のロサンゼルス銃撃事件で、米自治領サイパンで拘置中の元輸入雑貨販売会社社長、三浦和義容疑者(61)のロスへの移送手続きが10日未明に始まった。ロス郡地裁が9月、殺人容疑の逮捕状を無効、殺人の共謀罪での訴追を有効との決定を出したためだ。しかしロスでは、「一事不再理」が改めて争点になりそうだ。逮捕から間もなく8カ月。裁判はさらに長期化する可能性が高くなった。【ロサンゼルス吉富裕倫、宮川裕章、佐々木洋】

 ロサンゼルス郡地裁は9月26日、殺人の共謀罪での訴追を認める決定を出した。だが弁護側は、共謀罪の審理に入る前に、日本の裁判で無罪となった罪で再度裁かれない「一事不再理」を改めて主張し訴追自体の却下を求めていくとみられる。

 郡地裁は「日本では共謀罪で裁かれていない」との検察側の主張を認め訴追を認めた。スティーブン・バンシックレン裁判官は「弁護側が『日本には共謀罪が存在しない』という(検察側証人の)主張を論破するだけの十分な証拠を提出していない」と述べており、弁護側の立証不足を指摘している。

 弁護側は、日本の裁判で無罪となった殺人罪の共謀共同正犯と米国の共謀罪が、「殺人に向けての共犯者との合意」という同じ構成要件だと主張していくとみられる。

 さらに、カリフォルニア州刑法の伝統的な解釈は郡地裁の決定とは異なり、一事不再理に当たるかどうかは同じ構成要件かどうかではなく、共謀行為そのものが同じかどうかで判断してきたとされる。共謀行為で判断すれば「元女優と殺害について話し合った」などとされる部分は日本の裁判で裁かれており、一事不再理に当たる。

 最近の法解釈の違いについては州最高裁で決着していない問題で、改めて一事不再理についての審理が長期化する可能性がある。



 ◇弁護側、訴追却下を要求か



 「ホワイ(なぜ)? 私は日本で無罪になっている」。逮捕時にそう主張した三浦元社長が拘置されてから間もなく8カ月。サイパンでは一貫して「一事不再理の原則に反している」と主張した。

 弁護人のブルース・バーライン弁護士によると、三浦元社長は「カリフォルニアで闘い続ける準備ができている」と話しているという。だが、日本で弁護人を務めた弘中惇一郎弁護士は「サイパンは選んで行った場所、ロスは刑事裁判のために連れて行かれる場所。気持ちとしては違うだろう」と心配する。

 三浦元社長は10日早朝(日本時間10日夜)にもロサンゼルス国際空港に到着し、拘置手続きが行われる。その後、48時間以内にロサンゼルス郡地裁へ出頭しなければならない。

 裁判官は三浦元社長に被告の権利を告げて弁護人を選任させ、保釈の可否を決めた後、起訴事実の認否を行う。共謀罪を認めた場合は判決手続きへ移るが、否認した場合、十分な証拠があるかどうかを調べる予備審問で起訴か不起訴が決まる。通常はその後、陪審員裁判に舞台が移り、有罪の評決が出れば、裁判官が量刑を言い渡す。

 しかし、日本で無罪が確定している三浦元社長は、同じ罪で再び問われない「一事不再理」を理由に、起訴事実の認否で訴追自体の却下を求めるとみられる。一事不再理に当たるかどうかは、裁判官が判断する法的争いのため、有罪か無罪かを証拠に基づいて決める陪審員裁判の前に、議論を決着させる必要がある。

 さらに、共謀罪での訴追を認めた9月26日のロサンゼルス郡地裁の決定に三浦元社長が上訴すれば、上訴審の決定が出るまで、これらの手続きの中断を裁判官が認めることも考えられる。マーク・ゲラゴス弁護人は郡地裁の決定後、上訴する代わりに訴追を却下させるための特別な審理を求める可能性に触れており、弁護側の出方次第で手続きの流れは変わってくる。」