がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

調書漏えい、鑑定人の精神科医に有罪判決…奈良地裁

2009年04月15日 | Weblog
2009年04月15日 18時43分記載

URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090415-OYT1T00518.htm?from=nwla



「奈良県田原本町で2006年6月に起きた医師宅放火殺人を巡る調書漏えい事件で、加害少年(19)(中等少年院送致)の供述調書などを漏らしたとして、秘密漏示罪に問われた鑑定医の崎浜盛三被告(51)の判決が15日、奈良地裁であった。

 石川恭司裁判長は、崎浜被告に懲役4月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)の有罪判決を言い渡した。

 最高裁によると、同罪での司法判断は、記録が確認できる1978年以降で初めて。

 公判で、崎浜被告は調書をフリージャーナリストの草薙(くさなぎ)厚子さん(44)に見せたことは認めたが、犯罪の成立要件を争い、無罪を主張した。

 秘密漏示罪は、医師や弁護士など特定の職業(身分)の人が、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合に適用される。

 精神鑑定が医師の業務かどうかについて、弁護側は「治療を目的としない精神鑑定は医師の業務にはあたらない」と争っていたが、石川裁判長は判決で、「精神鑑定は医師の業務にあたる」と認定した。

 漏えい行為に正当な理由があったかどうかについても判断。石川裁判長は「少年の利益を図るためのものとは言えず、取材に対する協力としても『正当な理由』があるとは認められない」とし、「少年がはられた『殺人者』というレッテルをはがすことや、少年の抱える広汎性発達障害に対する世間の認識と理解をただすためだった」などとする弁護側の主張を退けた。

 奈良地検は当初、草薙さんについて、崎浜被告の了解を得て本を出版した「身分なき共犯」にあたるとして捜査。しかし崎浜被告には、調書がそのまま出版される認識はなく、共犯関係が成立しないとして草薙さんを不起訴(嫌疑不十分)とした。

 公判では、草薙さんや講談社の幹部も証人として出廷し、証言が波紋を広げた。

 ◆調書漏えい事件の判決骨子◆

 ▽被告は「医師」で、精神鑑定は「業務」にあたる

 ▽供述調書などは保護される「秘密」にあたる

 ▽調書漏えいに「正当な理由」は認められない

 ▽少年と父親の告訴は有効

(2009年4月15日13時17分 読売新聞)」


報道機関が「奈良地検は当初、草薙さんについて、崎浜被告の了解を得て本を出版した「身分なき共犯」にあたるとして捜査。しかし崎浜被告には、調書がそのまま出版される認識はなく、共犯関係が成立しないとして草薙さんを不起訴(嫌疑不十分)とした。」なんて、検察の弁明みたいなことを書いてやる必要があんのかね。

内容にも疑問があって、崎浜被告人に調書がそのまま出版される認識があろうがなかろうが秘密漏示罪は成立するんであって(だから今日崎浜被告人には有罪判決が下されている)、正犯が成立するのに共犯は成立しないなんてのはおかしな話。草薙さんを奈良地検が起訴しなかったのには別の特別な理由があるはず。(少なくともジャーナリストだったらそう考えるべき。)


報道機関なら、地検の代弁なんかするべきじゃない。


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