がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

涜職(とくしょく)の罪

2007年10月31日 | Weblog
2007年10月31日記載

守屋前防衛事務次官のこれまでの行いをマスコミは「汚職」と報道しているが、正しくは「涜職」という。

「涜職」とは、文字通り、職を冒涜するということである。守屋前事務次官の行為は、まさに自らの与る職を冒涜する行為である。

加えて、守屋前防衛事務次官は国民をも冒涜した。

涜職が罪として罰せられるのは、公務員の職務は、不可買収的であり、中立的なものでなければならないからである。(これらが、涜職の罪が罰せられる根拠となる、法により守られるべき利益、即ち法益である。)

この法益を守屋前防衛事務次官は見事なまでに侵害した。単なる私の予想だが、守屋前防衛事務次官は収賄罪で逮捕されると思う。誤解されている方が多いかもしれないが、公務員がその職務に関連して利益の提供を受けただけで収賄罪は成立する。便宜を図ることは必要ない。便宜を図れば刑が加重されるだけである。

また、提供される利益は金銭である必要はない。高価な食事でも構わないし、女性をあてがうことでも構わない。実際、贈賄側はアダルトDVDを送付するというような行為から関係を築いていったりする。アダルトDVDを嫌いな男性は稀である。そこからキャバクラや料亭に連れて行って女性をあてがう。いきなり金銭を提供する馬鹿はいない。そうして、利益提供の事実を小さい所から積み上げていって、抜けるに抜けられない関係が構築される。こうなるともう利益を受けた公務員は贈賄側の言いなりである。公務は買収され、中立的であるべき公務は偏ったものとなる。

守屋前防衛事務次官の行為は、刑法の教科書に出てきそうな程典型的な収賄事例である。



上述の通り、私は守屋前防衛事務次官は収賄罪で逮捕されると思う。贈賄側も、時効にかかっていなければ逮捕されると思う。(別の横領罪でも逮捕されそうだが。)その後は政治家に波及していくかもしれない。それらは、捜査当局の動きを待つこととしよう。



ここで私が思うことは、守屋前防衛事務次官がやっていたようなことは他の省庁の上級幹部もやっているのではないかということである。捜査当局が厳格に法律を適用し、人員に余力があれば、中央省庁・地方自治体の幹部は根こそぎ逮捕・起訴され裁判で有罪となるのではないだろうか。

そう想像させるに十分な守屋前防衛事務次官の行為であった。

その想像が私の妄想に過ぎなければいいのだが・・・。