〇549の10の2『自然と人間の歴史・日本篇』消費税増税(2019.10~)の対案はあるか(予算均衡定理・後編)

2019-03-29 10:50:59 | Weblog
549の10の2『自然と人間の歴史・日本篇』消費税増税(2019.10~)の対案はあるか(予算均衡定理・後編)
 
 ここで、この予算均衡定数の定理につき、わたしなりに簡単に解説をさせてもらいたい。 
 まず、ここで(4)式はどのようにして導かれるのでしょうか。
     1
     ――――  △G     (4) 
     1-a  

ここでは閉鎖経済(外国との関係を捨象)を想定し、貯蓄が国民所得に平均貯蓄性向(s)を乗じたものだといたしましょう。そうなると、
S=sY=I
Y=(1/s)I

         1
 (参考)Y=  ――――  ×I(一般の教科書ではこちらの表現) 
         1-α  


 つまり新投資が決まると、需給が均衡に向かうように働き、Y=(1/s)Iが先ず決まります。そして、生産技術がいま短期分析で一定の場合でいうと、その生産技術に体化した雇用量が決まると考えるのです。
 ところで、この式のなかのsは、平均消費性向をaとすると(1-a)と置き換えられます。
Y=(1/s)I=(1/1-a)I
 そこでいま新投資需要Iが政府によって投入されると、その需要を満たすためにY=Iだけの産出高が生まれる。そうなると、aIだけの消費需要が派生し、それを満たすように同額の派生所得が生まれます。aIの所得からはaの2乗×Iだけの派生需要、そしてそれを満たすための新たな産出高が見込まれます。結局、Iだけの投資需要の追加は、
I+aI+aの2乗I+・・・・だけの需要と所得を生み出す理屈になります。
一般に、初項がa、公比がr(rの絶対値<1)の無限等比級数の合計Aは
A=a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 +...+ ar^n-1 + ar^n + ..①
ここで①式の左辺と右辺に r をかけます.
rA=ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 +....+ ar^n + ar^n+1 + ...②
その上で、①の両辺から②の両辺を差し引きます。②の方が最初の項aが多いだけなので次のように整理できます。

   A - rA = a                     ③

従って、次のとおりになります。

     a
  A = ---------                     ④
     1 - r

これから、初項が1、公比がa(aの絶対値<1)の無限等比級数の合計Sは次の通りになります。

S=1+a+a二乗+・・・・・+aのn-1乗=(1/1-a)⑤

 投資の持つ乗数効果の数学的説明には、つぎのようなアプローチもあります。
Y=C+I+G ⑥
ここでYとはGDP(国内総生産)、Cとは民間消費、Iとは民間投資、Gとは政府投資といたしましょう。
C=α+βY  ⑦
ここでCというのは一国の消費関数、α(アルファ)は基本消費、β(ベータ)は限界消費性向と呼ばれるもので、たとえていうとGDPが1万円増えれば消費支出はβ万円増えることになります。
0<β<1のことを限界消費性向といいます。
この2つの式からCを消去すると
Y=α+βY+I+G
この式を変形すると
Y-βY=α+I+G
(1-β)Y=α+I+G
したがって、Y=α/(1-β)+{【1/(1-β)】(I+G)} ⑧
この式で第2項に目を向けましょう。そこで1/(1-β)のことを乗数(m)といいます。この式で投資Iが10兆円増えるとGDPは10兆円×m万円だけ増えることになるでしょう。

 そこでいま、民間可処分所得が税金によって10兆円減ったといたしましょう。そのとき国民の貯蓄率(国民所得のうち貯蓄にまわす割合)が20%とすると、人々の消費需要は10兆円まるごとは減らず、10兆円×0.8=8兆円だけが減ることになるでしょう。

 したがって、その国の限界消費性向が0.8(80%)であるなら、政府が増税による収入増10兆円を財政支出に投じれば、それと同額である10兆円分の総需要の増加が見込まれることになり(上記の(7)式)、その場合には10兆円から8兆円を差し引いた2兆円分の総需要の増加が見込まれることになるでしょう。
 
 以上のことは、ケインズが(一般人の消費ではなく)投資こそが社会全体の所得向上の主要な手段であると考えていたことと一致しています。


○考えられる意見の検討、1番目

 関連して、仮に、政府支出の増大によって景気対策を行おうとしても、現在の国の財政状況をみると、その財源を消費税増税などで賄うしかなくなっているのではないか、という意見がありますが、どのように考えればいいのでしょうか。

 そこで、所得分配の階級的性格について考えてみましょう。

所得が増加(減少)するにつれ人々の消費の割合が減って(増えて)いくのは改めて証明を必要としない自明の事柄だと言われますが、それは心理法則でしょうか。そうではありません。理由は、同じ「所得」でも労働者の所得と資本家の所得ではそのあり方が異なるからです。
 いま貯蓄をS、労働者の所得をW、資本家の所得をP、労働者と資本家の所得に占める貯蓄の割合をそれぞれsw、spとすると、Sは両方の所得の合計したものですから、次式が導かれます。

S=swW+spP  ①
さて国民所得はY=W+Pなので、①式をこのYで割ると、

S/Y=sw+P/Y(spーsw)  ②
この式においてS/Yは国民経済全体に占める貯蓄の割合(貯蓄率)、
P/Yは資本分配率。

 ここで資本家の貯蓄率(sp)は労働者の貯蓄率(sw)より大きいと考えられることから、国民所得の分配問題とは優れて階級的な問題であることが分かります。

spーsw>0  ③

 もちろん、これには「資本家の貯蓄率(sp)は労働者の貯蓄率(sw)より大きいとは思わない」との反論が出されるかもしれません。


○考えられる意見の検討、2番目

(4)では、どのようにすれば国民経済を発展させるに足るだけの財源を確保できるのでしょうか。

 Y=α/(1-β)+{【1/(1-β)】(I+G)} ⑧
この式で第2項に目を向け、そこで1/(1-β)のことを乗数(m)といい、この式で投資Iが10兆円増えるとGDPは10兆円×m万円だけ増えることになる計算でした。

 そこでいま資本家階級の消費性向を0.5とし、労働者階級のそれを0.8と仮定してみましょう。
 なぜこんなに限界消費性向に開きがあるモデルを採用するのかといぶかる方もいるかもしれません。とりあえず、ここではそれは私たちの経験から言えることではないかと申し上げておきましょう。マルクスの再生産表式によれば、資本家階級は剰余価値Mのうち自らが消費支出したMKを除いた残余をつねに次期の蓄積需要に振り向けるとは限りません。
 通常、その一部は貨幣の保有増加や各種の金融資産の増加に振り向けられていると考えるのが自然の成り行きだと思います。一方、労働者階級は原理的には「裸一貫」、「食べるに追いつく貧乏なし」のたぐいで、大方の人がその日暮らしだと考えられますが、ここでは労働者階級の標準世帯で測ると消費性向が0.8ぐらいと仮定した方が、現実味があると考えます。
 いまある国に資本家階級が100万世帯、労働者階級が1000万世帯あるとしましょう。資本家階級の自由になる所得が各世帯で年当たり3000万円とすると、消費性向は0.5(50%)なので、3000万円×100万世帯×0.5=150兆円だけ消費することになるでしょう。一方、労働者世帯の消費支出は年当たり500万円として、消費性向は0.8(80%)とより高く、したがって500万円×1000万世帯×0.8=400兆円になると仮定しましょう。

 いま政府の需要追加策により、これらモデル世帯に各々10万円の臨時収入があったなら、両階級の消費行動はどうなるでしょうか。このとき、年収が3000万円の資本家階級ではその10万円の48%(βK)=4万8000円を消費にまわし、他方の労働者階級は10万円の79%(βL)=7万9000円を消費するといたしましょう。
 すると社会全体で測った追加所得の中から消費にまわった総額としては、次のとおりになるでしょう。

資本家階級:
10万円×100万世帯×0.48=4800億円
労働者階級:
10万円×1000万世帯×0.79=7兆9000億円
両者の合計は8兆3800万円となります。
 
 今度は、労働者階級世帯の追加所得を10万円から2倍の20万円に増やし、資本家階級に対しては高所得を理由に政府による追加所得の支給対象からはずしたといたしましょう。すると、増加分の消費総額はつぎのようになるでしょう。なお、そのときの労働者階級の限界消費性向(βL)を0.75としておきます。

労働者階級:
20万円×1000万世帯×0.75=15兆円

 したがって、この例では、両階級に対し等しく財政支援を行ったときに比べ、高額所得世帯としての資本家階級(自営業者のことではありません。)に対する財政支援を基本的に行わず、代わりに労働者階級をはじめとする勤労者にその分の財政支出を振り向けた方が、社会全体で見た消費需要の増加はより大きくなることがわかります。
 なお、このことは、当面資本家階級の社会での役割を否定する意味ではなく、国民経済が某かうまく回るようになることによって、この国の全ての人々に経済的恩恵が回るようになるのではないか、という道理を説明するものです。(以上は、ホームページ、丸尾泰司「戦後日本の政治経済社会の流れ」より転載。詳しい展開はそちらを参照されたい。)
(続く)
 
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○〇549の15『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と所得税

2019-03-29 07:09:44 | Weblog
549の15『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と所得税

 消費税の増税を避けるには、それなりの歳入増を考えないといけないだろう。その検討項目の一つが、所得税の課税強化であって、ここではまず、この間の所得税の推移を紹介しておきたい。

◎所得税にかかる税率表
〇1974年(17段階)
10.5%(~60万円)
12%(60万1円~120万円)
14%(120万1円~180万円)
16%(180万1円~240万円)
18%(240万1円~300万円)
21%(300万1円~400万円)
24%(400万1円~500万円)
27%(500万1円~600万円)
30%(600万1円~700万円)
34%(700万1円~800万円)
38%(800万1円~1000万円)
42%(1000万1円~1200万円)
46%(1200万1円~1500万円)
50%(1500万1円~2000万円)55%(2000万1円~3000万円)
60%(3000万1円~4000万円)
65%(4000万1円~6000万円)
70%(6000万1円~8000万円)75%(8000万円超)

〇1984年(15段階)
10%,5%(~50万円)
12%(50万1円~120万円)
14%(120万1円~200万円)
17%(200万1円~300万円)
21%(300万1円~400万円)
25%(400万1円~600万円)
30%(600万1円~800万円)
35%(800万1円~1000万円)
40%(1000万1円~1200万円)
45%(1200万1円~1500万円)
50%(1500万1円~2000万円)
55%(2000万1円~3000万円)
60%(3000万1円~5000万円)
65%(5000万1円~8000万円)
70%(8000万円超)

〇1987年(12段階)
10%,5%(~150万円)
12%(150万1円~200万円)
16%(200万1円~300万円)
20%(300万1円~500万円)
25%(500万1円~600万円)
30%(600万1円~800万円)
35%(800万1円~1000万円)
40%(1000万1円~1200万円)
45%(1200万1円~1500万円)
50%(1500万1円~3000万円)
55%(3000万1円~5000万円)
60%(5000万円超)

〇1988年(6段階)
10%(~300万円)
20%(300万1円~600万円)
30%(600万1円~1000万円)
40%(1000万1円~2000万円)
50%(2000万1円~5000万円)
60%(5000万円超)

〇1989年(5段階)
10%(~300万円)
20%(300万1円~600万円)
30%(600万1円~1000万円)
40%(1000万1円~2000万円)
50%(2000万円超)

〇1995年(5段階)
10%(~330万円)
20%(330万1円~900万円)
30%(900万1円~1800万円)
40%(1800万1円~3000万円)
50%(3000万円超)

〇1999年(4段階)
10%(~330万円)
20%(330万1円~900万円)
30%(900万1円~1800万円)
37%(1800万円超)

〇2007年(6段階)
5%(~195万円)
10%(195万1円~330万円)
20%(330万1円~695万円)
23%(695万1円~900万円)
33%(900万1円~1800万円)
40%(1800万円超)
〇2015年(7段階)
5%(~195万円)
10%(195万1円~330万円)
20%(330万1円~695万円)
23%(695万1円~900万円)
33%(900万1円~1800万円)40%(1800万1円~4000万円)
45%(4000万円超)(注)税制の抜本改革の一環として、2013年3月に、所得税法と相続税の法の改正が行われたことによる。


(出所)税務研究会「税法便覧」各年度版、等

 これによると、例えば2007年からの所得税額(国税)は、課税所得が
2500万円の人は、1800万円までの分についてはそれぞれのバケツ(5段階)が一杯になるごとにそれぞれの税率だけの税金がかかり、最後の6段階目、つまり1800万円を超え2500万円までの700万円について40%の税金がかかるように計算される。従って、この人の全体にかかる税額は6段階それぞれでかかる税額の合計額となる。

 続いて、2016年分の申告納税者の所得税負担率が、国税庁から発表されている。その中では、所得の大きさにより負担の実際がどうなっているかが示されている。
具体的には、次のようである。
 申告ベースでの合計所得金額が250万円のところでは2.8%、300万円のところでは3.1%、400万円のところでは3.8%、500万円のところでは4.9%、600万円のところでは6.4%、700万円のところでは7.9%、800万円のところでは9.2%、1000万円のところでは10.7%、1200万円のところでは12.8%、1500万円のところでは15.5%、2000万円のところでは18.5%、3000万円のところでは22.5%、5000万円のところでは26.6%、そして迎えた1億円のところで28.8%となるつている。
 この負担率のピークを越えてからは、負担率が徐々に下がっていく。合計所得金額が2億円のところでは28.2%、5億円のところでは25.3%、10億円のところでは22.6%、20億円のところでは同じく22.6%、50億円のところでは20.0%、100億円のところでは17.0%、そして100億円以上になると15.9%へと下がる(国税庁「申告所得税標本調査(税務統計から見た申告所得税の実態)、2016年の数値」)。
 すなわち、申告所得が1億円超の富裕層は、税負担率が下がることがわかっているのだ。それに至るまでの税率は徐々に上がっていくが、これは私たちがよく話をしているとおりである。ところが、1億円の山を超えると、そこはもう普通人にとっては「前人未踏」であるかのような税の世界であって、ここに捕捉されないでいる膨大な所得の手取り額こそが、年々にたまって巨額のストックへと成長を遂げていくのだと推察される。

(続く)
☆☆☆☆☆☆






○〇549の16『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と相続税

2019-03-29 07:04:13 | Weblog
549の16『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と相続税

 消費税の増税を避けるには、それなりの歳入増を考えないといけないだろう。その検討項目の一つが、相続税の課税強化であって、ここではまず、この間の相続税の推移を紹介しておきたい。

〇1987年12月改正、1988年1月~1988年12月まで(14段階)
課税価格(法定相続分に応ずる取得金額)、税率、控除額
200万円以下 10%
200万円超~500万円以下 15%
500万円超~900万円以下 20%
900万円超~1500万円以下 25%
1500万円超~2300万円以下 30%
2300万円超~3300万円以下 35%
3300万円超~4800万円以下 40%
4800万円超~7000万円以下 45%
7000万円超~1億円以下 50%
1億円超~1億4000万円以下 55%
1億4000万円超~1億8000万円以下 60%
1億8000万円超~2億5000万円以下 65%
2億5000万円超~5億円以下 70%
5億円超~ 75%
課税最低限2000万円+(400万円+法定相続人)


〇1988年12月改正、1989年1月~1992年12月(13段階)
課税価格(法定相続分に応ずる取得金額)、税率、控除額
400万円以下 10%
400万円超~800万円以下 15%
800万円超~1400万円以下 20%
1400万円超~2300万円以下 25%
2300万円超~3500万円以下 30%
3500万円超~5000万円以下 35%
5000万円超~7000万円以下 40%
7000万円超~1億円以下 45%
1億円超~1億5000万円以下 50%
1億5000万円超~2億円以下 55%
2億円超~2億5000万円以下 60%
2億5000万円超~5億円以下 65%
5億円超~ 70%
課税最低限4000万円+(800万円+法定相続人)

〇1992年12月改正、1993年1月~1994年12月まで(13段階)
課税価格(法定相続分に応ずる取得金額)、税率、控除額
700万円以下 10%
700万円超~800万円以下 15%
800万円超~1400万円以下 20%
1400万円超~2300万円以下 25%
2300万円超~3500万円以下 30%
3500万円超~5000万円以下 35%
5000万円超~7000万円以下 40%
7000万円超~1億円以下 45%
1億円超~1億5000万円以下 50%
1億5000万円超~2億円以下 55%
2億円超~2億5000万円以下 60%
2億5000万円超~10億円以下 65%
10億円超~ 70%
課税最低限4800万円+(950万円+法定相続人)


〇1994年12月改正、1995年1月~2002年12月まで(9段階)
課税価格(法定相続分に応ずる取得金額)、税率、控除額
800万円以下 10% なし
800万円超~1,600万円以下 15% 40万円
1,600万円超~3,000万円以下 20% 120万円
3,000万円超~5,000万円以下 25% 270万円
5,000万円超~1億円以下 30% 520万円
1億円超~2億円以下 40% 1,520万円
2億円超~4億円以下 50% 3,520万円
4億円超~20億円以下 60% 7,520万円
20億円超~ 70% 2億7,520万円

〇2002年12月改正、2003年1月~〇〇まで(5段階)
課税価格(法定相続分に応ずる取得金額)、税率、控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~3億円以下 40% 1,700万円
3億円超~ 50% 4,700万円
(使用方法)法定相続分に応じる取得金額×税率=相続税の総額の基となる税額


〇相続税率の改正により2016年1月1日からの実施(8段階)
課税価格(各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額)、税率
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20%
5,000万円超~1億円以下 30%
1億円超~2億円以下 40%
2億円超~3億円以下 45% 
3億円超~6億円以下 50%
6億円超~ 55%
(使用方法)法定相続分に応じる取得金額×税率=相続税の総額の基となる税額

注)税制の抜本改革の一環として、2013年3月に、所得税法と相続税の法の改正が行われたことによる。

 こうしてみると、今世紀に入ってからの相続税の税率からは、それまでの60%や70%といった高率の課税が姿を消してい。これでは、真摯なる「福祉国家」はいつまでたっても成立し得ない。
 そうなっている理由としては、「社会的合意」をうることが難しいことがあるだろう。とはいえ、今世紀に入って経済的格差がとみに拡大してきている中では、世代間移転の半面としての資産引継ぎについても、高齢者などの扶養を社会全体で引き受けることとの釣り合いで課税強化を進めるべきだろう。

(続く)

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○〇549の17『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と法人税

2019-03-29 07:00:26 | Weblog
549の17『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と法人税

 さて、消費税の増税を避けるには、それなりの歳入増を考えないといけないだろう。その検討項目の一つが、法人税の課税強化であって、ここではまず、この間の法人税の推移を紹介しておきたい。
◎法人税
〇法人税の税率表(1981年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 30%
年800万円超の課税所得の場合には 42.0%
期末資本金1億円超企業 42.0%
協同組合・公益法人・特定医療法人 25%



〇法人税の税率表(1984年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 31%
年800万円超の課税所得の場合には 43.3%
期末資本金1億円超企業 43.3%
協同組合・公益法人・特定医療法人 26%



〇法人税の税率表(1985年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 31%
年800万円超の課税所得の場合には 43.3%
期末資本金1億円超企業 43.3%
協同組合・公益法人・特定医療法人 28%



〇法人税の税率表(1989年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 29%
年800万円超の課税所得の場合には 40.0%
期末資本金1億円超企業 40.0%
協同組合・公益法人・特定医療法人 27%



〇法人税の税率表(1990年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 28%
年800万円超の課税所得の場合には 37.5%
期末資本金1億円超企業 37.5%
協同組合・公益法人・特定医療法人 27%


〇法人税の税率表(1998年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 25%
年800万円超の課税所得の場合には 34.5%
期末資本金1億円超企業 25%
協同組合・公益法人・特定医療法人 27%


 この法人税については1999年4月1日から開始する事業年度から、それまで34.5%であった基本税率が30%へ引き下げられた。また、法人事業税9.6%へ引き下げに加えて、株式交換などの課税の特例が設けられた。
 そのときの新法人税の税率の法的根拠は、法人税法本法の税率(本則税率)の規定にかかわらず、負担軽減法に定める税率(特例税率)とされている。その法人税の税率で、特定の共同組合等で、年10億円超の所得に対しては26%(本則税率30%)の税率が適用されている。
 また、その法人税率を適用される法人が1999年4月1日以後に解散(合併による解散を除く)をした場合の清算所得に対しては27.1%共同組合等の場合は20.5%の税率となる特例も設けられた。

〇法人税の税率表(1999年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 18%
年800万円超の課税所得の場合には 30%
期末資本金1億円超企業 30%
協同組合・公益法人・特定医療法人 22%(26%)

(注)1.核事業年度の所得に対する税率のうち、普通法人に対する中小法人の軽減税率は、資本金1億円以下の法人所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される。
2.協同組合等の()書きの税率は、特定の共同組合等の所得のうち10億円を超える分のものである。

〇法人税の税率表(2011年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には 25.5%
期末資本金1億円超企業は30%
協同組合等
年800万円以下の課税所得の場合には 18%
年800万円超の課税所得の場合には22%

公益法人等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には19%または25.5%


〇法人税の税率表(2012年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には15%
年800万円超の課税所得の場合には 25.5%
期末資本金1億円超企業は25.5%
協同組合等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には 19%

公益法人等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には19%または25.5%


〇法人税の税率表(2015年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には15%
年800万円超の課税所得の場合には 23.9%
期末資本金1億円超企業は23.9%
協同組合等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には 19%

公益法人等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には19%または23.9%

(続く)
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