○〇549の17『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と法人税

2019-03-29 07:00:26 | Weblog
549の17『自然と人間の歴史・日本篇』消費税と法人税

 さて、消費税の増税を避けるには、それなりの歳入増を考えないといけないだろう。その検討項目の一つが、法人税の課税強化であって、ここではまず、この間の法人税の推移を紹介しておきたい。
◎法人税
〇法人税の税率表(1981年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 30%
年800万円超の課税所得の場合には 42.0%
期末資本金1億円超企業 42.0%
協同組合・公益法人・特定医療法人 25%



〇法人税の税率表(1984年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 31%
年800万円超の課税所得の場合には 43.3%
期末資本金1億円超企業 43.3%
協同組合・公益法人・特定医療法人 26%



〇法人税の税率表(1985年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 31%
年800万円超の課税所得の場合には 43.3%
期末資本金1億円超企業 43.3%
協同組合・公益法人・特定医療法人 28%



〇法人税の税率表(1989年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 29%
年800万円超の課税所得の場合には 40.0%
期末資本金1億円超企業 40.0%
協同組合・公益法人・特定医療法人 27%



〇法人税の税率表(1990年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 28%
年800万円超の課税所得の場合には 37.5%
期末資本金1億円超企業 37.5%
協同組合・公益法人・特定医療法人 27%


〇法人税の税率表(1998年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 25%
年800万円超の課税所得の場合には 34.5%
期末資本金1億円超企業 25%
協同組合・公益法人・特定医療法人 27%


 この法人税については1999年4月1日から開始する事業年度から、それまで34.5%であった基本税率が30%へ引き下げられた。また、法人事業税9.6%へ引き下げに加えて、株式交換などの課税の特例が設けられた。
 そのときの新法人税の税率の法的根拠は、法人税法本法の税率(本則税率)の規定にかかわらず、負担軽減法に定める税率(特例税率)とされている。その法人税の税率で、特定の共同組合等で、年10億円超の所得に対しては26%(本則税率30%)の税率が適用されている。
 また、その法人税率を適用される法人が1999年4月1日以後に解散(合併による解散を除く)をした場合の清算所得に対しては27.1%共同組合等の場合は20.5%の税率となる特例も設けられた。

〇法人税の税率表(1999年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 18%
年800万円超の課税所得の場合には 30%
期末資本金1億円超企業 30%
協同組合・公益法人・特定医療法人 22%(26%)

(注)1.核事業年度の所得に対する税率のうち、普通法人に対する中小法人の軽減税率は、資本金1億円以下の法人所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される。
2.協同組合等の()書きの税率は、特定の共同組合等の所得のうち10億円を超える分のものである。

〇法人税の税率表(2011年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には 25.5%
期末資本金1億円超企業は30%
協同組合等
年800万円以下の課税所得の場合には 18%
年800万円超の課税所得の場合には22%

公益法人等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には19%または25.5%


〇法人税の税率表(2012年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には15%
年800万円超の課税所得の場合には 25.5%
期末資本金1億円超企業は25.5%
協同組合等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には 19%

公益法人等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には19%または25.5%


〇法人税の税率表(2015年4月1日以後開始の事業年度)
普通法人・人格のない社団法人
期末資本金1億円以下企業
年800万円以下の課税所得の場合には15%
年800万円超の課税所得の場合には 23.9%
期末資本金1億円超企業は23.9%
協同組合等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には 19%

公益法人等
年800万円以下の課税所得の場合には 15%
年800万円超の課税所得の場合には19%または23.9%

(続く)
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