「子どもの給食費が払えない…」「修学旅行の費用をどうしよう…」などの相談をよく受けます。
小学生・中学生をお持ちのみなさん。
「就学援助」という制度をご存知でしょうか?
「就学援助」とは、義務教育中、経済的な理由で、就学費用が負担できない家庭の子どもたちへ、その費用の援助をする制度です。就学援助が決定すれば、学用品代・給食費・修学旅行費などが支給されます。
次のいずれかひとつに該当する方が利用できます。
1.生活保護の停止または廃止となった世帯
2.市民税の非課税・減免を受けている世帯
3.国民年金の免除を受けている世帯(1/4免除は除く)
4.児童扶養手当が支給されている世帯(母子家庭にくわえて父子家庭も可)
5.1~4には該当しないが、特別な事情により経済的な理由で子どもを就学させることが困難な場合。
特に、5については、私たちも「はっきりとした所得基準を設けよ」と議会で要求するなかで、昨年から所得基準が示されました(※障がいの有無などで基準は変わってきます)。
下の表の所得以下であれば、5の条件を満たすことになります。
「所得」と、実際の「給与の額」とは違いますのでご注意ください。
詳しくは、こちらの表をご覧ください。
該当する「給与金額」を探し、その右の水色欄の金額が「所得」です。
おおむね、給与の6割から7割が「所得」となります。
支給項目としては、学用品、補助教材費、新入学の際の学用品、修学旅行費、給食費などがあります。
詳しくは、こちらをクリックください。
新入生に限らず、どなたでもいつでも申請できます。
ご相談のある方は、私(328-2656)や教育委員会学務課(328-2716)へお寄せください。
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ちなみに私の住んでいる熊本市は、以前は民生委員の意見書が必要でしたが、それぞれの生活状況に民生委員が介入することはプライバシーの問題などもあり、民生委員の意見書を申請条件とすることをやめるよう求めてきました。その結果、現在熊本市においては、就学援助を申請する際に民生委員の意見書は必要としていません。
問い合わせの県下自治体の状況については、返答できず申し訳ありませんが、自治体への働きかけによって変えていくことができるものだと思います。
今後も、ご意見などありましたらいつでもお寄せ下さい。
私も、小学・中学と就学援助にもお世話になり、すごく助かり子育て出来ました。たくさんの制度があり、みなさんが(ひとり親家庭のみなさんが)、この情報を共有出来たら良いのに、っと思っています。知らない方は、知らないまま、頑張って子育てしています。
ところで、教えてほしい事がありまして、下益城郡1町1郡田舎の町です。就学援助費の申請のする際に、「民生児童委員の意見」の記入欄があり、私たちひとり親は自分達の記入欄を埋めて、民生員さんに書類をもって、コメントのお願いに出向いていました。それが、今の時代も続いていますが、宇城市5町は、その手続きは省かれて、ないそうです。
コメント記入の件で、先日トラブルがあり調べました。
県内、この手続きの際に、民生児童委員さんのコメントが必要な市町村は、どれぐらいあるのか、教えてください。
熊本市においては、重度心身障がい者医療制度があり、現在受けている医療費の助成は、この制度に基づくものだと思います。
20歳を超える場合は、所得制限があり、その額は扶養家族等の数によって変わってきます。
また、就学援助についても、ブログ内で記載しているような所得基準が設けていますが、医療補助の所得基準と同水準ではありません。
就学援助の所得制限額と比較すると、医療費助成の所得制限額の方が高く設定されていますので、障がい者の医療費助成の所得基準は満たしていても、就学援助の所得基準を満たさない事例もでてきます。
ブログ内で示した所得基準額は、障がいの有無によっても変わってきますので、まずは、お子様が通っている小中学校か、那須あて 328-2656 にご相談いただければと思います。
当方母子家庭の母で、
親子とも障害者手帳の交付を受けています。
私は二十歳前傷病にて障害年金の受給資格がありますので、
児童扶養手当の受給資格がなく、医療費のみ助成をいただいております。
この違いに所得格差はないのですが、
修学援助の申請に、医療費の助成資格では不可とのこと。
子ども保健課では同じ資格ですよと進言してくださっているようですが、
少数とはいえ、私のような立場の人間もいるはずです。
個別認定で構いませんので勘案いただけませんでしょうか。
実は、就学援助の所得基準というのは市町村によって異なっています。
熊本市の場合は、生活保護基準の1.2倍が就学援助可否のラインとなっています。
引っ越しされたのが上益城郡のどちらかわかりませんが、例えば益城町であれば、生活保護基準の1.05倍が可否のラインとなっているためより所得が低くなければ、就学援助を受けることができないことになってしまいます。
また、1.0倍つまりは生活保護と同等でなければ就学援助を受けられない自治体もあると聞いています。
なぜ受けることができなかったかは詳しい話を聞かないと分かりませんが、おそらく市町村ごとの所得基準の違いが要因であると考えられます。
しかし、この基準は法律で定められているものではなく、市町村が独自に規則によって定めているものであり、住民が声を上げること(議会への陳情や請願など)で、基準を見直しをさせることも可能です。
現に熊本市では、住民の声を受け、私たちも議会で取り上げ、1.2倍という基準を認めさせてきた経緯もあります。
こうした制度はなかなか自動的によくなるものではなく、やはり住民の声を上げていくことが大切だと感じています。
現時点では、ここまでしかお答えすることはできませんが、住んでおられる自治体がわかれば、議員につなぐことも可能ですので、もし必要であれば、madoka@key.ocn.ne.jp
の私のメールにご連絡ください。
もし、会社の社会保険から国民健康保険に変わるのならば、会社都合の解雇の方を対象にした減免制度などもあります。
今回、お問い合わせのケースでいえば、昨年度の所得ではなく、失業後の所得が基準となります。
就学援助が受けられるかどうかについては、失業手当がいくらでどれくらいの期間受けることができるのか?(←就業期間によって変わってくるかと思いますが…)
また、世帯人数によっても基準が変わってきますので(ブログの表をご覧ください)、世帯人数が何人なのか?
こうした要因により、就学援助の可否が決まります。
まずは、私たちの市議団(328-2656)か、教育委員会学務課(328-2716)にご連絡をいただければと思います。
また、私へのメールもブログ右側のブックマークの「メール・ご意見はこちらからどうぞ」から送れますので、
ご不明な点はなんでもお聞きください。
就学援助の件で質問です。
23年度の所得が2,912,800円でした。
また今月、会社都合で解雇になります。失業手当などはもらえますが、就学援助受けることができますか?自分も始めて聞いた言葉なので、戸惑っています。
すみませんがお力添えいただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
就学援助の支給は、6月上旬と10月下旬の2回です。学務課に問い合わせたところ、今、支給の手続きをしているということで、
間もなくだと思います。
それぞれ6ヶ月分が支払われます。
納税などのこちらが支払うものについては、ほっておいても督促などが来るんですが、
こうした支援制度はあくまで申請主義(申請しなければ制度を受けることだ出来ない)で、声をあげなければ受けることができません。
まずは、申請をされて、その過程で、なにか納得がいかないことなどありましたら、またご連絡ください。
受けれたら大変助かりますが・・・。