昨日2月8日に名古屋北税務署に確定申告書を提出してきた。
そんなわけで今年も確定申告書の内容を記録する。
毎回言っているけど確定申告の申告期間は2月16日から3月15日までだけど還付申告はそれ以前でもそしてそれ以後でもできる。僕の確定申告はいつも還付申告だ。
僕の所得は共済年金をはじめとする雑所得と配当所得だけ。働いていないので給与所得も事業所得もない。だから共済年金と配当から源泉徴収された所得税を取り戻す確定申告になるのだ。
さて平成27年中の年金収入は共済年金の1,499,500円で源泉徴収税額は17,592円である。月になおせば12万円ちょっとである。僕は定年の60歳より少し前にやめていたから定年退職者より共済組合加入年数が少ない。大卒だから高卒の人よりさらに4年少ないことになる。つまり7年ぐらい加入年数が少ない。僕は係長でやめたけど主事のひとでもワタリといって定年までには係長級の給料になるので、だいぶ他の人より年金が少ないと思っていた。だけどあと2年で定年の友人の年賀状には年金の予想額を計算してもらった62歳から月8万円ぐらいと書いてあった。主事で大卒だけど定年まで勤める計算である。社会情勢の変化でこれから退職する公務員の年金が減らされているのだろうか。休職期間があるのが響いているのだろうか。僕の金額の3分の2とは解せないことである。
雑所得には他に拠出型企業年金がある。つまり毎月給料天引きで積み立てておいて60歳から生命保険会社からもらうものである。それが660,324円。月5万円ぐらいだが3か月分をまとめてもらう。源泉徴収はされていない。積み立てたお金523,980円が必要経費になるので所得としては136,345円だ。あと満期になった生命保険のすえ置き金についての利子1円が雑所得となる。
さて配当所得である。配当所得は証券会社から送られてきた特定口座年間取引報告書を資料として添付して行う。添付せよとは書いてなっかった気がするが僕は添付した。僕の今年の正確には平成27年分特定口座年間取引報告書には例年にない記入がある。それは株式の譲渡にかかる所得だ。つまり株の売買による所得だ。でも僕は株の売買による利益で生活してるわけではない。そんな才覚はない。去年、花王の株300株を売ってキヤノン株を400株買ったのだ。花王の株が大きく上がっていたが、いつまでも上がっているとは限らないのでここらでそれを売ってその金で配当の良いキヤノンの株を買ったのである。僕の目論見では花王株300株とキヤノン株400株はほほ同じ金額のはずだ。ところが証券会社から十数万円不足だといわれてその金額の工面に苦労した。花王の売買益から税金が源泉徴収されているからである。ちなみに花王の売買の収入は1,588,500円で株の取得費用は838,951円で差し引きの譲渡所得は749,549円である。つまり買った時の倍近い金額で売ったことになる。譲渡所得749,549円にたいして源泉所得税は114,739円、住民税は37,477円である。そんなわけで僕は源泉所得税を取りもどそうと考えたが、これは分離課税のままで確定申告できないのだ。ただ損失があれば損益通算のため確定申告に載せれるが僕の場合は関係ない。
では確定申告した所得を並べると、まず株式配当は372,800円。源泉徴収税は57,092円。元の株はキヤノン株が2400株。途中で売った花王株が300株。中日本興業が200株である。キヤノン株は昔から持っているが1000株単位の時に1000株買って、その後100株単位に変わったときに自動的に1500株に変わった。退職後の一昨年ぐらいに500株買って2000株になった。ああその時花王の株を300株かったのだ。200万円の金融商品が満期で降りてきたからそれでキヤノン株を増やし花王株を初めて買った。そして去年花王株を売ってキヤノン株を400株で合計2400株だ。
投資信託はダイワブラジルボンドとニッセイアジア好配当の2種類.
配当額は654,200円で源泉徴収所得税は100,178円。ただし手元に振り込まれたのはこれに特別分配金863,800円を加えて1,518,000円となる。12で割ると126,500円になるが実は最近はそんなにもらっていない。その半分以下。というのはブラジルボンドは数年前は毎月15万円ぐらい配当があったが最近は3分の1になった。しかもその配当も資産の取り崩しの特別分配金が大半だ。ブラジル経済が最近不振だからこうなった。このブラジルボンドの配当の激減は僕の生活を非常に困窮させている。
所得金額は、配当が372,800円+654,200円で1,027,000円。雑所得は749,625(共済年金)円+136,345円(企業年金)+1円(据置金利子)で合計 885,971円のはずだか国税庁のホームページを利用して確定申告書を作成したら1円は削られて885,970円。総所得は1,027,000円(配当所得)+885,970円(雑所得)=1,912,970円。控除額は861,751円で課税所得は1,051,000円。それに対する税が52,550円。配当控除が37,280円だから差し引き15,270円。それに320円の復興特別税を加えて税額は15,590円。源泉所得税の合計が174,862円だから差し引き159,272円が還付になる。
なお配当控除は株式配当だけ。外国債券に投資している投資信託には配当控除はない。
それから株式譲渡益は源泉税だけで申告不要だが、大金持ちも源泉税率は同じだから彼ら富裕層には儲かっても有利だろうし、損したら損したで本業との損益通算の確定申告ができるから有利だ。
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