
地方自治法(112条の2)では、12分の1の賛同者があれば、「議案」(条例・条例修正案・意見書・決議案など)が提出出来ることになっています。
しかし、唐津市議会は、申し合わせ(18条)により「意見書案又は、決議案は、あらかじめ議会運営委員会に諮り、意見の一致を得たものにつき、議会に提出する」となっています。
つまり、「意見書・決議案」は、会派が意見の一致をみなければ本議会に提出されない事になりました。
加えて、現在では、申し合わせにもない「意見書調整」と称して各派の代表が議会運営前に「事前のすりあわせ」をしています。
議会には、多様な考えが会派を構成し活動しています。「意見の一致」が前提であれば、議論の余地がありません。
地方自治法で「議案」が提出できる事になっていながら、唐津市議会は、自らの言論を閉じていることになっています。
「安保法制関連法案の慎重審議を求める意見書を提出して欲しい」という請願も、「意見書及び決議案提出方の請願は、提出しないよう紹介議員などが指導する」(申し合わせ91条)となっています。
唐津市議会は、「議会は言論の府」を自認する議会であります。
一日も早く、「議会運営ランキング」の上位を占め日を目指したいものです。
写真は、昨日の総務教育委員会での現地視察で相知駅に立ち寄りました。
