福井地裁は14日,関西電力高浜原発3、4号機の安全対策は不十分として、原子力規制委員会の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」と指摘し、基準に適合していても再稼働を認めないとの決定を下しました。原発運転禁止の仮処分は全国初めてで、決定は直ちに効力を持つもので、再稼働を行うためには、仮処分決定に控訴し、「決定の取り消し」か本訴訟で再稼働を認める司法の判断必要です。
新規制規準の甘さを指摘し「原発の運転によって住民の人格権が侵害される具体的な危険がある」と指摘し、想定を超える地震が来ないとの根拠が乏しく、冷却機能喪失による重大事故が生じうる。
使用済み核燃料を堅固な施設で囲むなどの対策が取られていないなどをあげ、「規制基準は合理性を欠き、適合されても安全性は確保されていない」と厳しく指摘し、再稼働を認めない仮処分を決定した画期的なものです。
司法の判断は、4年前の福島原発事故から教訓を学ぼうとする真摯な姿勢がうかがえる一方で、政府や電力会社は、相変わらず安全神話にのめり込み「再稼働ありき」の姿勢を崩していません。
これからも綱引きが続きます。
住民側の「綱を引く人」を増やす事が玄海原発再稼働を止める力になります。
写真は、今朝の佐賀新聞です。