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コロナ対策のよき前例

2020年07月27日 19時51分34秒 | その他
感染者の急増に対して、使用者の側が経済活動の停止は避けたいと思うのは無理からぬところと思います。しかし労働者の側では再度の緊急事態宣言を望む声が多いようで、国としては当面、緊急事態宣言を出さずに何とか乗り切りたいところ。

そこで緊急事態宣言の根拠となる特措法(「新型インフルエンザ等対策特別措置法」i以外の法律を借りて対策を講じようとする動きが見られます。

例えば風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で警察官の立ち入り検査を行なおうと言う提案がされています。警察官が出来る事は限られますが、従業者名簿の完備を求める事が出来ます。東京都では都の職員を同行させ、コロナ対策の確認をしたい意向ですが、風営法との関係からするとどうなのかな。

同様に保健所には立ち入り検査をする権限があります。また建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)によれば換気の状況を都道府県が立ち入り検査できるとの事です。いずれの場合も営業停止を求める事が出来るらしい。

そこで思い出すのは阪神淡路大震災後の復興に当たった小里貞利氏。時の村山総理から急に呼び出されて震災対策担当大臣に就任しました。

記憶が正確ではないかも知れませんが、震災の復興でまず問題になったのは瓦礫の除去。瓦礫は各人の家やビルで生じた物で言わば私有物。とすると政府や自治体の予算で片付けることが出来ません。しかし片付けない事には復興どころではありません。また当時は自衛隊の活動を快く思わない自治体トップも居るなど災害復興に関する政治的環境も不十分ではなかったようです。

そこで小里氏はどうしたか。就任後、まず各省庁から1名ずつ人員を招集して、出来ないと言う議論は不要で、どうしたら出来るかを考えなさい、責任は私が持つ、と言うような主旨の訓示をしたように聞きます。これにより、初動で立ち遅れた村山内閣で復興が進みました。

西村新型コロナ対策担当大臣が様々な対策を進めるに際してよい見本となる成功例ではないかと思います。


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