医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

浅井病院 (東金市)

2012-06-01 23:49:38 | 傍聴記
 悪性リンパ腫で亡くなった精神疾患の男性が、他院での悪性腫瘍の治療が末期まで遅れたことは、被告病院での胸部レントゲン検査等の腫瘍の診断が遅れたことに過失があるとして、ご遺族が病院を訴えています。

原告側の主張
 被告病院は入院時に胸部レントゲンの撮影を行ったにもかかわらず腫瘍を発見できなかった、また、亡くなる3年前頃から腕や股に腫瘍があることを病院側も知っていた。

病院側の主張
 亡くなる半年前に、胸部CTを撮り転院は薦めた、しかし、それ以前は精神科医の医療水準では腫瘍を発見する事は困難であって、亡くなる3年前の画像ではレトロスペクティブ判断においても、辛うじて腫瘍の存在の推測が出来る程度である。
 
医師に対する反対尋問
 原告側弁護士が、シャーカステンの脇に立ち、亡くなられた患者さんの3年前の胸部レントゲン画像をまえに、医師に対し争点である腫瘍と医師側が主張する腫瘍ではなく大動脈球の隆起とする根拠等を問いただし、それに対し医師側が悪性リンパ腫には医学的に明るくなく根拠にも乏しいことが、尋問により露呈した感じはありました。

 被告側は鑑定の必要はないと主張しているようですが、鑑定をして適切な判断がされると双方に納得がいくのではないか。

原告側代理人 藤谷竜児弁護士 (ユーカリ総合法律事務所)
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