島本町情報公開審査会会長宛に、弁明書(島都環第171号)に対する反論書を提出しました。ネット上でも、情報不存在に対する反論等公開されているようですが、まずは市民感覚を大事にして訴えることとしました。
反論書提出と同時に、意見陳述の申請を行い、補佐人として、ごみ問題学習会・島本プロジェクトでともに活動している住民(国内外でプラントでの職務経験が豊富な技術者)の同席も申請しました。
反論書
戸田靖子は、平成24年4月13日付で提起した「情報不存在通知書(島都環第1507号)に対する異議申立」について、平成24年5月7日付で送付を受けた弁明書の内容に納得できかね、次のとおり反論する。
1.弁明書に記載された「本事件の経過」の記載事実は認める
2.異議申立人の反論及び主張
1)当該文書は、「文書の公開については情報公開請求による手続きをお願いいたします」と回答された段階で、公開質問状とその回答において、異議申立人と担当課の双方が既に特定していた文書である。にも拘わらず弁明書では、既に担当課が特定している文書について、「この段階では情報公開請求の事務手続きのみを説明したものであり、情報存在の有無の確認を行っておらず、情報が存在している前提で情報公開請求による手続きを促したわけではない」と主張しており、きわめて不当、かつ不適切、不誠実である。
特定された文書の存在を認知することなく「情報公開請求による手続きをお願いいたします」ということは通例ありえない。制度の存在ならびにその手続きを説明するだけなら「情報公開請求という制度があり、所定の手続きがあります」と言うはずである。
島本町情報公開条例(閲覧等の請求手続)第6条2項には、「実施機関は、請求者に対し、当該請求に係る情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。」とある。また、4項には「実施機関は、当該請求に係る情報を管理していないときは、その旨を明示して請求を受理しないものとする。」とある。弁明書にある主張が4項に反するのは明らかである。
今後、こういった不当かつ不適切、不誠実な対応が、実施機関によって繰り返され、正当化されるならば、きわめて遺憾、問題であると考える。認識を改め、事務処理における改善が行われることを求める。
2)弁明書でも述べられているように、島本町衛生化学処理場の加圧浮上装置は、水域への汚濁物質量を抑制に重要な役割を果たしている設備である。既に異議申立書において主張したとおり、2)不存在の理由が「保存年限の経過によるもの」であることは極めて不当である。
対象となる情報は、加圧浮上装置そのものが現在稼働中であることから、都市環境部環境・産業課において「保管」され「常用」されてしかるべき文書であり、本来ならば保存期限を定めるに値しない状態にある。そうでなくとも「島本町文書取扱規程・第33条で定められている「永年保存」に値するものである。
当該施設が昭和56年に設置されていることから、当該文書を昭和56年頃に作成された文書とし、「現行の『島本町文書取扱事務規程』は昭和58年に改訂されているため、(中略)通常の工事関係書類として、5年保存として文書管理がなされ、保存年限経過後に破棄されたものと思われる」という弁明であるが、あくまでも推測である。
しかも、その保存年限が経過した昭和61年には、現行の「島本町文書取扱規程」が存在し、これによって文書管理が行われていなければならない。弁明にはこの視点が欠けている。推測による実施機関の主張は、昭和58年以前に存在していた文書管理に関する規定が、昭和58年に改訂された「島本町文書取扱規程」に適切に移行されていないと述べているに等しい。情報の不存在の理由として、到底、認めがたいものである。
「情報不存在として本件処分には、違法又は不当な点は何ら存在しないものである」という当該課の主張を是とする実施機関は、文書管理と施設維持補修管理の杜撰な現状を調査によって把握し、改善に向かって検討する姿勢を欠いている。異議申立人は、ここに大きな問題があると考えている。
以上のような理由により、「保存年限の経過により不存在」とする決定は、速やかに取り消されるべきである。
最後に、当該文書の情報不存在については、「不適切な事務処理による誤った廃棄」あるいは「紛失」によるものと考えるのが妥当という考えに至った。弁明書における当該課の主張が認められるならば、島本町における杜撰な文書管理と情報公開、ならびに不適切な施設維持管理を容認することになり、意義申立て人はこれをもっとも懸念している。
以上
滋賀県・唐崎での研修の朝
近江八景・唐崎神社の境内を散歩
琵琶湖はわたしの第2の故郷です
反論書提出と同時に、意見陳述の申請を行い、補佐人として、ごみ問題学習会・島本プロジェクトでともに活動している住民(国内外でプラントでの職務経験が豊富な技術者)の同席も申請しました。
反論書
戸田靖子は、平成24年4月13日付で提起した「情報不存在通知書(島都環第1507号)に対する異議申立」について、平成24年5月7日付で送付を受けた弁明書の内容に納得できかね、次のとおり反論する。
1.弁明書に記載された「本事件の経過」の記載事実は認める
2.異議申立人の反論及び主張
1)当該文書は、「文書の公開については情報公開請求による手続きをお願いいたします」と回答された段階で、公開質問状とその回答において、異議申立人と担当課の双方が既に特定していた文書である。にも拘わらず弁明書では、既に担当課が特定している文書について、「この段階では情報公開請求の事務手続きのみを説明したものであり、情報存在の有無の確認を行っておらず、情報が存在している前提で情報公開請求による手続きを促したわけではない」と主張しており、きわめて不当、かつ不適切、不誠実である。
特定された文書の存在を認知することなく「情報公開請求による手続きをお願いいたします」ということは通例ありえない。制度の存在ならびにその手続きを説明するだけなら「情報公開請求という制度があり、所定の手続きがあります」と言うはずである。
島本町情報公開条例(閲覧等の請求手続)第6条2項には、「実施機関は、請求者に対し、当該請求に係る情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。」とある。また、4項には「実施機関は、当該請求に係る情報を管理していないときは、その旨を明示して請求を受理しないものとする。」とある。弁明書にある主張が4項に反するのは明らかである。
今後、こういった不当かつ不適切、不誠実な対応が、実施機関によって繰り返され、正当化されるならば、きわめて遺憾、問題であると考える。認識を改め、事務処理における改善が行われることを求める。
2)弁明書でも述べられているように、島本町衛生化学処理場の加圧浮上装置は、水域への汚濁物質量を抑制に重要な役割を果たしている設備である。既に異議申立書において主張したとおり、2)不存在の理由が「保存年限の経過によるもの」であることは極めて不当である。
対象となる情報は、加圧浮上装置そのものが現在稼働中であることから、都市環境部環境・産業課において「保管」され「常用」されてしかるべき文書であり、本来ならば保存期限を定めるに値しない状態にある。そうでなくとも「島本町文書取扱規程・第33条で定められている「永年保存」に値するものである。
当該施設が昭和56年に設置されていることから、当該文書を昭和56年頃に作成された文書とし、「現行の『島本町文書取扱事務規程』は昭和58年に改訂されているため、(中略)通常の工事関係書類として、5年保存として文書管理がなされ、保存年限経過後に破棄されたものと思われる」という弁明であるが、あくまでも推測である。
しかも、その保存年限が経過した昭和61年には、現行の「島本町文書取扱規程」が存在し、これによって文書管理が行われていなければならない。弁明にはこの視点が欠けている。推測による実施機関の主張は、昭和58年以前に存在していた文書管理に関する規定が、昭和58年に改訂された「島本町文書取扱規程」に適切に移行されていないと述べているに等しい。情報の不存在の理由として、到底、認めがたいものである。
「情報不存在として本件処分には、違法又は不当な点は何ら存在しないものである」という当該課の主張を是とする実施機関は、文書管理と施設維持補修管理の杜撰な現状を調査によって把握し、改善に向かって検討する姿勢を欠いている。異議申立人は、ここに大きな問題があると考えている。
以上のような理由により、「保存年限の経過により不存在」とする決定は、速やかに取り消されるべきである。
最後に、当該文書の情報不存在については、「不適切な事務処理による誤った廃棄」あるいは「紛失」によるものと考えるのが妥当という考えに至った。弁明書における当該課の主張が認められるならば、島本町における杜撰な文書管理と情報公開、ならびに不適切な施設維持管理を容認することになり、意義申立て人はこれをもっとも懸念している。
以上
滋賀県・唐崎での研修の朝
近江八景・唐崎神社の境内を散歩
琵琶湖はわたしの第2の故郷です