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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

デジタル化社会➡個人情報の利活用

2022年12月26日 | とだ*やすこの議会報告
今年も残り少なくなりました。クリスマス、バレンタイン、ハロウィーンなど、自身の宗教観とは無縁の商業的なイベントが増えました。

宗教行事を「文化」として許容する曖昧さと包容力がある一方、昭和の頃にあった日本の伝統的な行事や設えが埋没しがちです。今年を振り返って、政治と宗教、そして政教分離の原則を改めて思います。


さて、今日は島本町議会12月定例会議の最終日でした(総務建設水道委員会に付託した二つの議案の討論採決。1時間以内で終了)。午後は淀川右岸水防事務組合の定例会議があり、阪急十三駅へと急ぎ移動しました。

令和4年12月定例会議
第79号議案 島本町個人情報の保護に関する法律施行条例の策定について


「個人情報の保護に関する法律の一部改正」に伴い、「地方公共団体に許容される措置について必要な事項を定める」ための新たな条例「島本町個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。*令和5年4月1日施行

今回の条例制定において、島本町は手数料を引き続き無料としたこと、開示決定の期限を現行並みとしたこと、審議会を存続させたことは、いずれも妥当な判断であり評価できる点です。

しかしながら、これにより昭和60年に定められた歴史ある「島本町個人情報保護条例」は廃止されます。とても残念です。

「島本町個人情報保護条例」は基本的人権の擁護を目的としていました。一方、国の「個人情報の保護に関する法律」の第1条(目的)には「基本的人権」という表現そのものはありません。

第3条(基本理念)にあるのは「個人の人格尊重」という言葉です。憲法改正をめざす政権与党によって、ここでも「人権」という言葉が敢えて避けられている?と思ってしまうのは、わたしだけでしょうか。


改正は「新たな産業の創出」や「活力ある経済社会」等の実現に資するよう、個人情報の「有用性」に着目している点に特徴があります。背景には、情報の質、多様性、量、スピード、利活用の手法が著しく変化していることへの対応課題があります。

デジタル社会の進展に伴い、官民を超え、地域を超え、個人情報の利用が著しく拡大しているうえ、さらなる利活用が進められようとしています。

好むと好まざるにかかわらず、この流れはもはや止められません。個人情報の利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和をはじめとする権利保護の強化*がなされたもの、と受け止めざるをえません。

*主な権利保護の強化
・短期保有データの保有個人データ化・保有個人データの開示請求のデジタル化・利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和・個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権

一方、今回の法改正は、自治体独自の考え方や運用を「許容されない」もの、として否定するものになっています。

法的安定性を担保する必要から、地方公共団体の法解釈に一定の制限が設けられ、たとえば、目的外利用や外部提供について、これまでのように島本町情報公開・個人情報保護運営審議会の判断を仰ぐことができなくなります。

自治体の裁量が及ばないという点において、権利擁護の後退を招く側面があるのでは?と懸念するところです。

未知のウィルス感染症蔓延や大きな災害に対応する局面で、全国的な課題に対応することも目的のひとつといわれているようですが、医療や災害対策においてはデータ収集よりも個々人への対応に予算が配分されてほしいと思います。

いずれにしても、個人情報保護の考え方は、憲法第13条から導かれるべきものです。憲法第13条の下、個人の尊重と権利利益の保護を図るという基本的な理念を失ってはなりません。

現行の島本町個人情報保護条例が、その第1条において述べているように、引き続き、住民の基本的人権を擁護することを大きな目的とし、個人の尊厳を旨とすることを求めて、とだ*やすこは本条例に賛成しました。


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苺の産地・栃木県から
「はこいりむめ」が届きました

クリスマス商戦によるハウス栽培
苺のクリスマスケーキは日本特有のもの

苺の旬はいつ?

苺のクリスマスケーキを辞めれば
エネルギー消費は削減できます
苺が使われないクリスマスケーキが
主流になっていくといいなと思います