福島県内のがれき処理に抜け道?
環境省では、今日9日まで「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」、パブリックコメントを募集しています(4月3日(火)から4月9日(月)までの間)。
宮城・岩手の震災がれき(災害廃棄物)の広域処理が問題にされていますが、福島県の「警戒区域内」の避難指示の見直しをきっかけに、警戒区域内での「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする」とする法改正が行われようとしています。
つまり、空間線量が低いとされる警戒区域内の廃棄物が、通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いで処理可能になるということです。福島県内の廃棄物をどこにでも移動できる可能性が出てきました。福島県内の廃棄物については県外に出さない、国が責任をもって処分するとして、宮城県・岩手県の災害がれきの広域処理を地方自治体に求めてきたはず。しかし、今度は福島県内の廃棄物処理を、通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として事業者に負わせるというのです。
産業廃棄物の不法投棄の問題が後を絶ちません。放射性物質に汚染されている可能性が非常に高い廃棄物を全国に、無防備に拡散することにならないか。問題です。「本件は行政手続法に基づく手続です」とわざわざ断っていますが、たった7日間の意見募集でこんなにも大事なことが決めらようとしていることを、国民は知らされていません。意見提出が30日未満の場合その理由
意見公募は「今日4月9日まで」 こちらに電子メールで送れます
「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案」
どうぞ、みなさんのご意見をお寄せください(1行でも!)
案件名を「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえで
1)氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
2)住所
3)電話番号又はメールアドレス
4)意見および理由
わたしは、昨日の夜、北摂の市民派議員からの情報発信でこのことを知りました。すぐに理解しにくい内容でしたが、問題があると判断したので、先ほど、意見(コメント)を国に提出しました。
以下に、戸田の提出したパブリックコメントを転記します。
1.改正の経緯
わたしは、問いたい。「汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平」(追記:今思うに、そもそも競争上の不公平性ってなに?)と「放射性物質に汚染されていることが明らかな対策地域内廃棄物の適正な処理」と、どちらがより重大な問題なのか。政府は、国民の健康と暮らしを守る安心安全の方に意識が向いていない。行政手続法をもちだして、必要最小限の期間を設定するほど、事業者間の公平性が重要なのか。理解しがたい。多額の復興財源が新たな利権になっていないか、疑わしい限りである。
2.改正の内容
「絆」を掲げて国民の善意に頼り、震災廃棄物の広域処理を進める一方、事業活動に伴い生じた廃棄物は対策地域内廃棄物から除外するという。当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として「自ら処理を行う」としたら、だれがどこで、その安全性を保障するのか。国の責任が薄められるばかりである。
また、具体的な重要問題として、通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなることで起こるだろう不法投棄や不適正処理がある。これらの不法投棄には、放射性物質が含まれる可能性が非常に高い。到底認められない。
3.他に パブコメの手法
このような需要な問題が、7日間という異例の短さで意見募集されることに驚愕している。喫緊性が認められない。問題であり延長を求める。
画像は、3月末に家族がいただいた花束
ずいぶん長い間、綺麗に咲いていました
環境省では、今日9日まで「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」、パブリックコメントを募集しています(4月3日(火)から4月9日(月)までの間)。
宮城・岩手の震災がれき(災害廃棄物)の広域処理が問題にされていますが、福島県の「警戒区域内」の避難指示の見直しをきっかけに、警戒区域内での「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする」とする法改正が行われようとしています。
つまり、空間線量が低いとされる警戒区域内の廃棄物が、通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いで処理可能になるということです。福島県内の廃棄物をどこにでも移動できる可能性が出てきました。福島県内の廃棄物については県外に出さない、国が責任をもって処分するとして、宮城県・岩手県の災害がれきの広域処理を地方自治体に求めてきたはず。しかし、今度は福島県内の廃棄物処理を、通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として事業者に負わせるというのです。
産業廃棄物の不法投棄の問題が後を絶ちません。放射性物質に汚染されている可能性が非常に高い廃棄物を全国に、無防備に拡散することにならないか。問題です。「本件は行政手続法に基づく手続です」とわざわざ断っていますが、たった7日間の意見募集でこんなにも大事なことが決めらようとしていることを、国民は知らされていません。意見提出が30日未満の場合その理由
意見公募は「今日4月9日まで」 こちらに電子メールで送れます
「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案」
どうぞ、みなさんのご意見をお寄せください(1行でも!)
案件名を「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえで
1)氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
2)住所
3)電話番号又はメールアドレス
4)意見および理由
わたしは、昨日の夜、北摂の市民派議員からの情報発信でこのことを知りました。すぐに理解しにくい内容でしたが、問題があると判断したので、先ほど、意見(コメント)を国に提出しました。
以下に、戸田の提出したパブリックコメントを転記します。
1.改正の経緯
わたしは、問いたい。「汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平」(追記:今思うに、そもそも競争上の不公平性ってなに?)と「放射性物質に汚染されていることが明らかな対策地域内廃棄物の適正な処理」と、どちらがより重大な問題なのか。政府は、国民の健康と暮らしを守る安心安全の方に意識が向いていない。行政手続法をもちだして、必要最小限の期間を設定するほど、事業者間の公平性が重要なのか。理解しがたい。多額の復興財源が新たな利権になっていないか、疑わしい限りである。
2.改正の内容
「絆」を掲げて国民の善意に頼り、震災廃棄物の広域処理を進める一方、事業活動に伴い生じた廃棄物は対策地域内廃棄物から除外するという。当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として「自ら処理を行う」としたら、だれがどこで、その安全性を保障するのか。国の責任が薄められるばかりである。
また、具体的な重要問題として、通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなることで起こるだろう不法投棄や不適正処理がある。これらの不法投棄には、放射性物質が含まれる可能性が非常に高い。到底認められない。
3.他に パブコメの手法
このような需要な問題が、7日間という異例の短さで意見募集されることに驚愕している。喫緊性が認められない。問題であり延長を求める。
画像は、3月末に家族がいただいた花束
ずいぶん長い間、綺麗に咲いていました