犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

「死刑廃止の代償」負う国民

2008-06-05 01:51:43 | 時間・生死・人生
6月4日付け 読売新聞朝刊 文化欄
東京大学・井上達夫教授 『「死刑の代償」負う国民』を参考に

20××年×月、通り魔事件で過去最悪の15人を殺害した被告人に対して、終身刑の判決が下された。死刑が廃止されて終身刑が新設され、我が国で初めて下された終身刑の判決である。このような犯人も死刑にできないのかという世論に対し、死刑廃止論者からは、「せっかく死刑を廃止したのにまた復活をするのか」という怒りを含んだ反問が向けられる気配すら濃厚である。しかし、このような状況だからこそ、死刑の復活に反対する人々に、私は冷静な再考を促したい。

まず、死刑廃止の倫理的代償を直視しよう。裁判制度は神ならざる人間が運用する以上、誤判の可能性は排除できず、「死に値する極悪人の生命」を保護してしまう可能性をゼロにできない。さらに、終身刑制度の適用者・執行者が「司法的終身刑」への加担により負う倫理的な傷がある。終身刑の執行は、ときに己の罪を全く改悛していない者の生存であり、しかも被害者の死と遺族の生涯の苦しみの上に成り立つ生存の国家的な保障である。その倫理的な傷は一層深い。この傷は、民主的国家においては、司法的生存を要請する法律を立法府に制定・存続させている主権者国民も負う。多くの国民は、裁判員制度の下での被害者遺族の意見陳述に直面して、この傷を自覚することとなった。

他方、死刑廃止の主な倫理的効用とされてきたのは犯罪抑止効果の欠如であり、抑止力論については実証的研究がなされてきた。しかし、実際に死刑廃止による不条理が表面化するに至って、抑止力ではなく、人を殺したのに自分だけ生きているのかという純粋な生命倫理がいまや主たる論拠になりつつある。以上を踏まえれば、問われるべき問いは、「終身刑が死刑と同等の抑止力を持つのか」ではなく、「殺人の1つである死刑が悪であるならば最初の殺人も悪であり、最初の殺人が善であるならば殺人の1つである死刑も善なのではないか」である。また、「この世で最高の罪である人殺しが倫理的に許されてしまえば、その下の罪である脱税や汚職や贈収賄が許されないという倫理がすべて崩壊してしまうのではないか」である。裁判員制度が実施され、意見陳述で「死刑にして下さい」と述べる遺族の前で終身刑を言い渡すことになった国民1人1人に、この問いを真摯に問うことを私は求めたい。

遺族が死刑廃止によって受けた悲憤の根底にあるのは、犯人は種々の手続的保護をうけ更生の配慮までされ、国家によって一生涯天寿を全うすることが保障されているのに、殺された被害者は二度と戻ってこないことにある。かつて本村洋氏は、「できれば早く墓前に報告してあげたい。ひとつの区切りがついたと思っているので、判決の内容は伝えたい」と指摘し、被害者の死は犯人の死刑によって報われる側面があることを指摘し、死刑制度は感情ではなく論理の要請であると述べたことがあったが、被害者と遺族の人権はまさにこのような施策でこそ保障すべきものである。それは、死刑制度の廃止によってもたらされた復讐心の呪縛から遺族を解放するためにも必要である。

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