犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

受け入れられる死と受け入れられない死

2008-06-05 21:05:14 | 時間・生死・人生
この世の誰もが、生きている限り、1分1秒死に向かって歩んでいる。そして、社会という集団を形成している以上、誰しも長生きすればするほど他者の死の場面に立ち会うことになる。人間にとって、「生・老・病・死」の四苦は不可避的である。そうだとすれば、本来すべての死は受け入れられる死であり、受け入れられない死などないようにも見える。しかし、どんなに理屈をこねたところで、受け入れられないものは受け入れられない。現に死者が生きているような気がし、電話がかかってきたりチャイムが鳴ったりしたときに一瞬でも帰ってきたと感じるのであれば、それは紛れもない事実である。この世には、受け入れられない死というものが確実にある。これは論理の形式である。

受け入れられる死と受け入れられない死の違いは何か。これは、1人称→2人称という存在の形式に沿って考えれば、答えは自ずと出てくる。すなわち、亡くなった本人が死を受け入れていたか否かの違いである。「もはや十分に生きた。幸せな人生だった。この世に思い残すことはない」。本人がこのように思いながら亡くなったのであれば、周囲がその死を受け入れないことは、まさに故人の遺志に反することになる。どんなに周囲が理屈を重ねても、本人がそれでいいと言っているのだから、周囲の負けである。死んだのは本人であって、周りではないからである。周囲の人々にできることは、静かに冥福を祈り、故人を偲び、そして人一人の一生に対して畏怖と尊敬の念を持って接することだけである。

これに対して、亡くなった本人が死を受け入れていない場合には、周囲がこれを安易に受け入れることは、死者に対する冒涜となる。このような死は、生を全うしておらず、一生が完結していない。未来を奪われ、時間を奪われ、中途で終わっている。本人は、まさか自分が今日死ぬとは思っていなかった。自分が死んだことにすら気付かないうちに死んでいる。従って、本人が死を受け入れることなどできないのだから、周囲もその死を受け入れることができない。受け入れる義務などないし、受け入れてはならない。これは、1人称→2人称という存在の形式に基づく必然である。2人称はそれ自体独立で存在するのではなく、1人称との相関において、相互に反転して存在が許される。その内実をなすものは、共に生きた時間と記憶の共有である。

このような受け入れられない死は、いずれ受け入れられる死に変わるのか。これに一般的な解答を出すことはできない。遺されたほうも、いつでも自らの受け入れられない死の可能性と直面している以上、ゴールからの逆算というものができないからである。現実に、遺された者が何十年か後にいつの間にか愛する者の死を受け入れていたならば、それは結果的に正解である。また、遺された者が愛する者の死を一生受け入れられなかったならば、それも結果的に正解である。受け入れられるか否かの差異は、遺された者の選択であると同時に、死者自身の選択でもある。遺された者の中には死者の記憶があり、死者の中には遺された者の記憶があり、これが入れ子式となって無限に反転するからである。この1人称→2人称の反転に対しては、記憶を共有していない第三者が口を出す権利はない。一般的な理論というものが絶対に立てられないからである。

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