犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

余命3ヶ月の連帯保証人の話 (24)

2014-02-24 23:15:11 | 時間・生死・人生

 仮に債権回収会社が訴訟を起こしてきたとしても、依頼人には差し押さえられる給与がない。預金口座も空っぽである。ゆえに、私が電話で愚にもつかない言い争いをして恨みを買ったところで、実害が生じることはない。法律家は、「プロの法律家として恥ずかしい屁理屈」と、そうでない屁理屈との差異に敏感であり、正義を暴走させているときほど予防線を張っているものである。これは、私も環境の中で自然と身につけてしまったものだ。

 回収会社の担当者は、「うちが銀行でないからバカにしてるんでしょう? あなたも銀行さんには態度を変えるんでしょう?」と怒りを見せる。これには虚を突かれた。私にその発想はなかった。法律家であれば、普通はこの辺りの複雑な事情に思い至るのが当然のはずであり、私はやはり未熟で純粋な人間である。自分では1円もお金を借りていない保証人が、署名と押印をしただけで人生の全てが狂ってしまうという事実に心を痛めているだけだ。

 依頼人は、愚直で平凡なサラリーマンであった。そして、肉親の会社の危機に直面し、人助けであると思い、連帯保証人を引き受けたのであった。「真面目に働いていればいつか必ずいいことがある」という道理は、世知辛い社会におけるせめてもの希望である。逆に、「他人の借金まで払っても少しもいいことがない」という道理なのであれば、人は「そのような世の中には生きていたくない」と思う。この絶望は非常に深く、誤魔化しがきかない。

 私の目の前にある現実は、さらにここから一回転している。依頼人は、脳内の思考による「死にたい」という抽象的な死ではなく、脳内の腫瘍による「死にたくない」という具体的な死を前にして生きている。法律論はここでも、「契約が守られなければ社会は滅茶苦茶になる」という原則論から離れることができない。しかし、これだけで済ませられるのは、世間を知り過ぎた守銭奴か、逆にお金の苦労をしたことがない恵まれた者だけだと思う。

(フィクションです。続きます。)

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