犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

ある過労自殺の裁判の光景

2010-06-11 00:14:10 | 時間・生死・人生
 目が覚めて時計を見ると、夜中の3時であった。今日も睡眠導入剤がほとんど効かない。息が苦しく、何とか深呼吸して切り抜ける。また嫌な夢を見たようだが、内容は忘れた。会社の書類の山は、寝ても覚めても彼を押し潰す。そして、書類の山は、彼の仕事量に比例するかのように高くなってゆく。
 ここ数か月、偏頭痛と胸の痛みが治まらない。月120時間の残業時間に過労死の危険性があることは、言われなくてもわかっている。しかし、残業時間を数値で計測できるのは、仕事が終わってからの結果論にすぎない。その瞬間瞬間には、「この仕事を終わらせればあとは楽になる」という希望だけがある。
 彼において、現実の時間として存在するのは「納期」だけである。彼が納期に遅れてしまうと、まず10人に影響が出て、その影響によって50人に影響が出て、さらに100人に影響が出て、迷惑が無限に拡散する。この事実を身をもって知り抜いている人間にとっては、残業とは「しなければならない」ものではなく、「進んでやりたい」ものとなる。

 彼が次に時計を見ると、朝の6時半であった。寝られたのか寝られなかったのか良くわからない。会社に行きたいのか行きたくないのかも良くわからない。上司に理不尽に怒られ、取引先からは催促の電話で文句を言われるだけであれば、行きたくないに決まっている。しかし、彼の本心は、なぜか会社に行きたいと思っている。別に責任感が強いわけというわけでもない。
 朝食の途中で、彼はコーヒーカップを床に落とした。カップは粉々に砕け、飲みかけのコーヒーは一面に飛び散った。なぜ落ちてしまったのか、彼にはその一瞬の記憶がなく、妻に上手く説明できなかった。今までに一度もなかったことであり、彼にとっても常識では考えられない出来事だったからである。そして、「取り返しのつかない結果には何かの前兆がある」とのフレーズが頭をよぎった。限界が近いのかも知れないと思った。
 妻は、彼の失敗を激しく怒り、掃除をしてから会社に行くように命じた。もちろんそのような時間はなかったため、彼がそのように伝えると、妻は「掃除をさせられるほうの身にもなってよ」と鬼の形相で言った。その瞬間、彼は足元がガラガラと崩れる感覚がした。最悪の事態の前兆を妻に把握してほしいというのは、彼の単なる甘えである。彼は、妻を激しく睨み返すと、そのまま無言で家を出た。

 今日は、まず彼のミスを上司に報告して謝罪しなければならない。ミスの原因は良くわかっている。短い時間内に、同時並行で5つも6つも処理を行っているからである。1つのことが終わらないのに別のことを言いつけられ、それが終わらないのにまた別のことを言いつけられる。そして、「だいぶ前に言ったのに何でやらないんだ」と怒られる。社会人である以上、「手が回りません」という言い訳は許されない。
 人間の能力には限界がある。焦れば焦るほど確認や見直しの手順は飛ばされ、ミスをしやすくなる。情報を整理する余裕のない人間の頭は、簡単なミスを発見することもできない。しかし、このようなことでは、この社会は生きられない。ミスとは、すべて本人の緊張感の欠如から生じるということになっている。そして、この点を激しく叱責され、謝罪と反省の言葉を述べることは、人間の弱っている心をさらに弱らせることになる。
 彼の連日の深夜の残業が報われたことはない。疲労によってミスを犯し、会社に迷惑を掛けただけである。評価などもっての外である。この社会の厳しさに耐えられない者は、この社会では生きられない。失格である。社会は甘くない。この社会に生きる場所はない。これが論理の帰結である。彼は、吸い込まれるように線路に落ちる自分の体を止めることができず、彼の体の上を電車が通った。
 
 彼の妻が会社に起こした損害賠償の裁判は、先行きに暗雲が垂れ込めていた。弁護士は妻に対し、彼が会社の悩みを自宅で話していなかったか、自殺をほのめかすような話はなかったかと繰り返し聞いたが、彼女にはピントがずれた質問のように思えた。そもそも彼女が裁判を起こさなければならないと思ったのは、彼が会社の苦労を自宅に持ち込まず、妻の前では明るい顔をしていたことを見抜けなかった後悔からである。
 「大事なコーヒーカップを割ってすみません。掃除をしないですみません。情けない夫で申し訳ありませんでした。許してください。さようなら。」 これが、彼女の携帯電話に最後に送られてきたメールである。弁護士は、このメールは裁判に悪影響を及ぼすので、双方の携帯電話から削除するように言った。それは絶対にできないと彼女が言うと、弁護士は困惑と不満が入り混じったような顔をした。彼女は、この人には話が全く通じないと思った。
 彼女が義母に転送した最後のメールは、息子の死の真相を知りたい母親によって、彼の同僚に転送された。このメールは、さらに彼の上司に転送され、会社側の弁護士に転送され、被告会社側からの証拠として提出された。彼女の弁護士は、彼女と義母の行為に激怒し、原告がこれでは勝てるはずがないと言った。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

判決

主文 原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

 死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関(WHO) によって公表された分類である「ICD-10」(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)のF0からF4の精神障害の患者が自殺を図ったときには、当該精神障害により正常な認識、行為選択能力及び抑制力が著しく阻害されていたと推定されている。従って、Aの自殺の原因が会社や上司に存在するか否かは、「ICD-10」のF3の分類のうち、「F32.0」の軽症うつ病エピソードに該当するか否かが争点となる。

 Aと妻との会話が上手く行かなくなった事実は認められるものの、それだけではAがうつ状態などの精神的に不安定な状態にあったとは認められず、被告会社をして、社会通念上従業員をして自殺を考えさせる程度にまで肉体的・精神的に疲労させたと認めるのは困難であり、何らかの自殺防止策を採るべきであったとまでは認めることはできない。また、Aが理不尽に上司から暴言を吐かれたと認めるに足りる証拠はなく、上司らの裁量を逸脱した厳しい叱責によりAがうつ状態等の精神不安定な状況に陥っていたことを窺わせるような事実は認められない。
 
 Aにとって長時間の残業が肉体的・精神的に負担であったとしても、それが自殺を思い詰める程度に達していたとは到底いえない。また、会社にはAがそのような状態であると聞いた者がいないことを併せ考慮しても、Aが以前から自殺しようと思い詰めていたとは考え難く、被告がAの自殺を予見できる状況にあったとか、これを回避するための措置を採ることが可能であったということもできない。

 また、Aは自殺の直前、原告に対し「大事なコーヒーカップを割ってすみません。掃除をしないですみません。情けない夫で申し訳ありませんでした。許してください。さようなら。」とのメールを送信しており、これが自殺の直接的かつ強固な動機を示しているところ、ここに原告の主張するような長時間労働による精神的な負担を看取するに足りる要素はない。また、Aは長時間労働による疲労によってコーヒーカップを落とした旨の主張は原告らの独自の見解によるものであり、これを裏付ける文献もない。

 よって、Aの自殺の動機は結局のところ不明であると言わざるを得ないのであって、被告に従業員に対する安全配慮義務違反があったと認めることはできない。そうすると、原告の被告に対する本訴請求には理由がない。よって、主文のとおり判決する。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

フィクションです。

最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (夢理)
2010-06-16 12:16:46
どのような意図でその言葉が発せられたのか。
そんなこと簡単にはわかりません。
普段「後々裁判で使われる」と思って話している人なんていませんし、
言葉の意図が簡単に明らかになるようであれば、もっと世界も人間も単純なはずです。

たとえば、「ありがとう」という言葉ひとつをとっても、それが素直な感謝なのか、皮肉なのか、好かれたい意図があるのか突き放した態度なのか、解釈は多様にできます。
その個人間に漂う雰囲気や話者の表現力・性格も含めて、様々なことが関係してきますから。

実際、裁判の過程で、法曹の方による私自身の発した言葉の解釈を聞いてきましたが、自分でもびっくりするほど鋭いものからとんちんかんなものまで様々でした。それは本当に法曹の方個人個人の力量に負っていると思います。
そんなことは司法試験ではかれないのではないかな、と思います。

そのような状況を嘆くわけでもなく、だからといって肯定するわけでもなく、
司法に出来る限りの改善を求めつつ、
しかし粗めのザルからこぼれ落ちた残余については、司法以外のところに求めざるを得ない、いや、もともとそういうものなのだ、
と思うようになりました。

返信する
夢理様 (某Y.ike)
2010-06-24 01:39:36
ありがとうございます。またお返事が遅くなってすみません。

「『後々裁判で使われる』と思って話している人なんていない」という件で、また過去のまとまった記憶が蘇ってきましたので、近いうちに何か書いてみたいと思います。

「ありがとう」という言葉は非常に奥が深いですね。例えば、ブログに返事のしにくいコメントを頂いたときの「ありがとう」は、「文字ではなく空気を読んで下さい」の意味ですね(笑)。ちなみに、このコメントの最初の「ありがとうございます」は、本当に「ありがとう」の意味です。

司法試験は言葉を扱うプロを選別する試験ですが、夢理さんのおっしゃる通り、発せられた言葉の意図を読み取る言語能力を測るものではありません。試験の場においては、現実の人間社会の多様な解釈を容れてしまうと、採点ができなくなってしまうからです。そして、実際の裁判の過程で必要な言語能力は、本当に法曹の個人個人の力量に負っており、試験とは全く別物だと感じます。

今年の新司法試験の問題を見て、3年目くらいの弁護士は、「今受けたら絶対に受からない」と口を揃えていました。10年目の弁護士は、「半分もできない」と断言していました。正常なことだと思います。
返信する
遺族 (Y.F)
2010-06-30 22:12:58
私は養父母の病的な支配を受けて育ったアダルトチルドレン(AC)です。ACはアルコールや薬物に依存する場合もありますが、依存する対象が「仕事」という場合も多々あります。私自身、親から独立するため、そして自己承認要求を満たすため仕事にのめりこみました。過労からくる身体の不調をアルコールでごまかし続けるいちに大病をし、それがきっかけで仕事を辞め今では派遣でなんとか食いつないでいます。
「私がもしあの時過労死をしたら」このブログを見て考えました。無力な子供に絶対服従を強いた養父母は、強い相手には逆えない人たちで、二人が会社相手に訴訟を起こすことはありえません。しかし原告団の一員となることを勧められれば加わったでしょう。私にとっては加害者でしかない養父母が、被害者遺族として扱われるのでしょう。

 
返信する
Y.F様 (某Y.ike)
2010-07-19 22:32:59
遅いお返事で申し訳ございません。
訴訟とは、最終的には勝ち負けを争うものであるため、本来は主題であるべき問題が背景に押しやられる性質がありますね。
過労死の原因が、自己承認要求を満たすための仕事へののめり込みであったとすれば、これは会社側に格好の抗弁を与えることになります。ですから、弁護士としては何としてもこの事実を矮小化し、原告団のすべてに対して、裁判に勝つための役目(立場・演技)を要求することになります。つまり、本当の問題は言ってはならないということですね。ご指摘の通りだと思います。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。