悪魔の証明とは、「○○という事実・現象が全くない」というような、それを証明することが非常に困難な命題を証明することである。法律学における立証責任の分配の説明において、「ないことを証明することは難しい」という文脈において用いられることが多い。よく使われる例として、「アイルランドに蛇はいる」ということを証明するとしたら、アイルランドで蛇を1匹捕まえて来ればよいが、「アイルランドに蛇はいない」ということの証明はアイルランド全土を探査しなくてはならないので非常に困難であり、事実上不可能であるという例が挙げられる。これが悪魔の証明である。
我が国の民事訴訟法と要件事実論においても、この「ないことを証明することは難しい」というカテゴリーが技術的に研究され、裁判における立証責任の分配において精密に展開されている。例えば、建物の所有権に基づく立ち退き請求においては、家主が「占有者に権限がない」ことを証明するのではなく、占有者のほうが「自分に権限があること」を証明しなければならない。すなわち、家主が「占有者に権限がない」ことを証明しようとすれば、賃借権の更新がないこと、自動更新がないこと、地上権の設定がないこと、使用貸借契約がないことといった多くの事実がないことを証明しなければならない。これが非常に困難であり、事実上不可能であるということは、多くの法律家が支持するところである。
しかしながら、「非常に困難である」「事実上不可能である」という命題は、確率的にゼロではなく、証明できる可能性はわずかながら残されていることを意味している。なぜ「100パーセント不可能だ」「絶対に無理である」と断言できないのか。これは、哲学の存在論を抜きにして、法律学によって「ないこと」を取り扱おうとする場合に必然的にぶつかる限界である。
存在論からすれば、無は無なのだから、ないものを証明できるわけがない。証明できれば無ではないからである。従って、法律学に言うところの「ないこと」とは、「『ないこと』があること」を意味しており、やはり「あること」を語っているにすぎないことがわかる。そもそも「あるもの・ないもの(物)」ではなく「あること・ないこと(事)」を立証の主題に置いている時点で、すべては「ある」しかない。抽象名詞の実体化が先にあるからである。ないことはないのだから、その契約書がないのも当たり前のことであって、その「ないこと(事)」を「あること(事)」に置き換えたところで、契約書という「ないもの(物)」は「あるもの(物)」にはならない。
在るものは在り、無いものは無い。しかし、無いものが無いならば、どうして「無いものが無い」と言えるのか。これが存在の謎である。法律学の証明の理論以前の問題として、そもそも「無い」ということは無い。「無い」が無ければ、「無い」と言えるはずもなく、「無い」ということによって「在る」ことを語っているからである。賃貸借契約がない、地上権の設定がない、使用貸借契約がないといった「ないこと」が無数にあるということは、「ないもの」を「あるもの」として妄想することによってのみ可能となる。それは「ある」ことを語るのみであって、「ない」ことについては語っていない。悪魔の証明の理論は、この世の金銭欲と物欲の交通整理の道具としては使い道があるが、それを超えればお手上げである。
我が国の民事訴訟法と要件事実論においても、この「ないことを証明することは難しい」というカテゴリーが技術的に研究され、裁判における立証責任の分配において精密に展開されている。例えば、建物の所有権に基づく立ち退き請求においては、家主が「占有者に権限がない」ことを証明するのではなく、占有者のほうが「自分に権限があること」を証明しなければならない。すなわち、家主が「占有者に権限がない」ことを証明しようとすれば、賃借権の更新がないこと、自動更新がないこと、地上権の設定がないこと、使用貸借契約がないことといった多くの事実がないことを証明しなければならない。これが非常に困難であり、事実上不可能であるということは、多くの法律家が支持するところである。
しかしながら、「非常に困難である」「事実上不可能である」という命題は、確率的にゼロではなく、証明できる可能性はわずかながら残されていることを意味している。なぜ「100パーセント不可能だ」「絶対に無理である」と断言できないのか。これは、哲学の存在論を抜きにして、法律学によって「ないこと」を取り扱おうとする場合に必然的にぶつかる限界である。
存在論からすれば、無は無なのだから、ないものを証明できるわけがない。証明できれば無ではないからである。従って、法律学に言うところの「ないこと」とは、「『ないこと』があること」を意味しており、やはり「あること」を語っているにすぎないことがわかる。そもそも「あるもの・ないもの(物)」ではなく「あること・ないこと(事)」を立証の主題に置いている時点で、すべては「ある」しかない。抽象名詞の実体化が先にあるからである。ないことはないのだから、その契約書がないのも当たり前のことであって、その「ないこと(事)」を「あること(事)」に置き換えたところで、契約書という「ないもの(物)」は「あるもの(物)」にはならない。
在るものは在り、無いものは無い。しかし、無いものが無いならば、どうして「無いものが無い」と言えるのか。これが存在の謎である。法律学の証明の理論以前の問題として、そもそも「無い」ということは無い。「無い」が無ければ、「無い」と言えるはずもなく、「無い」ということによって「在る」ことを語っているからである。賃貸借契約がない、地上権の設定がない、使用貸借契約がないといった「ないこと」が無数にあるということは、「ないもの」を「あるもの」として妄想することによってのみ可能となる。それは「ある」ことを語るのみであって、「ない」ことについては語っていない。悪魔の証明の理論は、この世の金銭欲と物欲の交通整理の道具としては使い道があるが、それを超えればお手上げである。
ブログに伺わせていただきましたが、非常に読みやすく、内容にも大変興味を持ちました。
今度ゆっくりと伺わせていただき、読ませていただきます。
この根拠について、簡単にひとこと。
今日一日何事もなく平穏無事だった。
これは、偶然にこうなのではなくて、私たちの日常生活を規律し支配している(人が勝手にでっち上げた宗教でいう神ではなくて、天然自然の存在の自然法則とエネルギーと同じ天然自然の存在の)創造主である神(人工の文化文明社会では創造主である神は人に置き換えることができます)+自然法則+エネルギー一体不可分の働き通りにことがおこなわれた、ということです。
この創造主である神+自然法則+エネルギー一体不可分の働きの観点で見ると、例えば唯物論とかこれに則った共産主義などは、ありそうで全くありえないのです。
つまり、創造主である神+自然法則+エネルギー一体不可分の働きには唯物論は全く根拠がないのです。
そこで、無いものは無い、ということになります。
このことが分かりづらいのは、あることが在るとか無いとかいう場合にその根拠になる天然自然の存在の法則や社会的な法則=例えば法律に基づいて判断していることを普通多くの人たちがすっかり忘れてしまっているからです。
もっと言えば、仮令法律は無くても、宇宙大で天然自然の存在の法則=創造主である神+自然法則+エネルギー一体不可分の働きがあることについて、世の中人一般、人類一般の認識と理解が無いのです。
この天然自然の存在の法則の存在と働きによって、例えば半獣半人は存在しないのです。
遺伝子組み換え技術でどんな生物でも作り出せるかといえば、今ではその殆ど全部が出来ないことが明らかになっています。
無いものは無い根拠を示すことが出来たでしょうか・・・。
http://blog.goo.ne.jp/i-will-get-you/
いわゆる神の存在証明がもたらす意味について
創造主である神の存在証明をして、神が造ったこの世界の成り立ちと仕組みについて説明し、人類史のリセットと再構築を試みる。
一般法則論者