あつしが行く!!

日本共産党前福島県議会議員・長谷部あつしが日々の活動を綴ります。

税金と憲法/応能と応益/大企業・大資産家減税

2009年12月22日 | 日々の活動



けさは定例の朝の街宣。

私たちが税金を支払う根拠はもちろん、憲法にあります。
30条(納税の義務)と89条(課税)です。

税金の使い道の根拠ももちろん、憲法にあります。
戦争や戦力のためにはいっさい支出せず(9条)、社会保障の「向上及び増進」(25条)を図り、「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」(前文)を国民に保障する平和福祉国家建設のために使うのです。

だから日本の税金は本質的に社会保障目的税であって、別に「社会保障目的税」をつくる、などという話はきわめて危険です。

税金の取り方の根拠ももちろん、憲法にあります。
個人の尊重(13条)、法の下の平等(14条)、国民の生存権と国の責務(25条)、生存権的財産権の保障(29条)などを根拠とした「応能負担原則」です。

その内容は、最低生活費・生存権的財産には課税しない、高所得者には負担を高く、低所得者には負担を低く、同じ所得でも勤労所得には低く、利子・配当・不動産などの資産所得には高く、といったものです。

介護の必要が重いほど負担が重かったり、障害の程度が重いほど負担が重いしくみは、「重度の者はサービス(益)をいっぱい受ける分だけお金を払え」という「応益負担」の考えに基づくものです。非情というほかありません。

憲法の考えとは対極にある考えです。

応能負担原則に基づく税制論議は、新政権のもとでされているのでしょうか?



消費税を5%に引き上げて以降、年間ベースで8兆円を超える大企業・大資産家減税には手をつけないままなのでしょうか?

庶民の間での無理やりの配分で済ますつもりでしょうか