14日の小沢一郎さんの「恫喝」記者会見は、小沢さんの面目躍如なんでしょう。
憲法が定める天皇の国事行為は、6条と7条の12項目と厳格に定められていて、そこには外国からの要人との会見は入っていません。
憲法4条の「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」をもっとも厳格に解釈すれば、天皇は12項目以外のことをしちゃいけないのです。
ともかく外国要人との会見は国事行為以外の「公的行為」であって、政治的性格を与えてはならないのです。今回はそもそも、この問題に政府が関与することで政治的性格を与えてしまったわけで、憲法の趣旨にはそぐいません。
小沢さんはこれを憲法上の国事行為と決めつけ、内閣の助言と承認があればいいと言い切ったわけです。
憲法はオレだ、と言わんばかりのあの会見では、天皇は政権の言うことを聞いていればいい、と小沢さんは考えていると受け取る人も数多くいたことと思います。
憲法に対する小沢さんのこういういいかげんな考え方は、「国権の最高機関」の国会の役割や9条をめぐって、これからますます問題化するはずです。