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宅建法廷講習会

2014-04-24 | Weblog

いつもありがとうございます

宅地建物取引主任者のはらっちです

昨日は5年に1度の法廷講習会でした。

(主任者証は5年ごとに更新します。)

高速バスで行きましたが、

バスの到着が遅れ、バス停を降りてから大きなかばんを抱え懸命に走って会場入りしました。

時間厳守だから遅れたら受講できません

それにバスが遅れたなんて言い訳は通用しません。

バス停から赤信号以外ノンストップで走りました

お陰で無事受付し席に着つことができました

はらっち心の声「間に合った。ランナーでよかった

こんなところで趣味のジョギングが役に立つなんて

 

さて、法廷講習会ですが、

講習会の課目は、土地建物についての法令上の制限に関する法令や税に関する法令、宅建業法及び関係法令、権利及び権利の変動に関する法令、宅地又は建物の取引に関わる紛争のうち代表的なものの処理の実例などでした。

 宅地建物取引主任者の存在意義はただ一つ、

宅地建物の取引行為を間違いのないようにやり遂げるため。

高額な取引になることもあるので特に専門家として勉強し続けなければならない。

 

法令は書籍や法務省のホームページ等で調べられるけど

実例の解説を聞く機会があまりないので、すごく勉強になりました。

中でも、山之内秀一弁護士の解説はわかりやすく、引き込まれるような会話術で法律の話なのに眠くなりませんでした。

時間ギリギリまで楽しくてもっと話を聞きたいくらいでした。

 

隠れた瑕疵の中には心理的な瑕疵もあり、自殺も心理的な瑕疵に含まれるということ。

もちろん重要事項で説明しなければならない事柄でもあります。

たとえ売主が

この建物内で家族が自殺したことを知られたくないから伏せて欲しいと言われても

重要事項なので説明責任があります。

守秘義務と狭間で悩みますが、そこは存在意義の原点に返れば

売主に理解していただくように努力しなければなりません。

 

全受講を修了し、

最後に新しい宅地建物取引主任者証の交付を受け法廷講習会は終了しました。

 

帰りは、ゆっくりバス停まで歩きましたが、思ったより遠かった

 


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