法律の周辺

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株式会社産業再生機構の解散について

2006-07-22 13:50:12 | Weblog
丸紅,再生機構保有ダイエー株を全株購入へ NIKKEI NET

 ダイエー支援の事実上の終了により,産業再生機構は今年度中にも解散の見通しとか。
解散には,主務大臣(内閣総理大臣)の認可が必要である(産業再生機構法第44条)。

株主への残余財産の分配は,事業の公共性に鑑み,株式の払込金額の総額に政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とするという制限があり,残りは国庫に帰属することになる(同第45条)。この「政令で定める割合」,もう定められているのだろうか。ちょっとわからない部分。

IRCJ産業再生機構HP

預金保険機構HP 理事長記者発表 株式会社産業再生機構に対する出資について


株式会社産業再生機構法の関連条文

(機構の目的)
第一条  株式会社産業再生機構は,最近における経済の停滞,物価,地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ,雇用の安定等に配慮しつつ,我が国の産業の再生を図るとともに,金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため,有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し,過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ,当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。

(数)
第三条  株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は,一を限り,設立されるものとする。

(株式)
第四条  預金保険機構は,常時,機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2  機構は,会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項 に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは,主務大臣の認可を受けなければならない。

(商号)
第五条  機構は,その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。
2  機構でない者は,その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。

(発起人)
第六条  機構の発起人は,機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。

(設立の認可等)
第七条  発起人は,機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは,速やかに,定款及び事業計画書を主務大臣に提出して,設立の認可を申請しなければならない。

第八条  主務大臣は,前条の規定による認可の申請があった場合においては,その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二  定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項 において準用する同法第三十三条ノ二第二項 の署名に代わる措置を含む。)がないこと。
三  業務の運営が健全に行われ,我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。
2  主務大臣は,前項の規定により審査した結果,その申請が同項の基準に適合していると認めるときは,設立の認可をしなければならない。

第九条  発起人は,前条第二項の規定による設立の認可があったときは,遅滞なく,各株につきその発行価額の全額を払い込み,かつ,取締役及び監査役を選任しなければならない。

第十一条  機構の定款には,会社法第二十七条 各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
一  株式の譲渡に関する事項
二  解散に関する事項
2  前項第一号に掲げる事項については,株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。
3  第一項第二号に掲げる事項については,第四十三条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。
4  機構の定款には,会社法第二条第十二号 に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
5  機構の定款の変更の決議は,主務大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
(業務の範囲)
第十九条  機構は,その目的を達成するため,次に掲げる業務を営むものとする。
一  第二十三条第一項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
二  債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務
イ 資金の貸付け
ロ 金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ハ 出資
三  債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
四  出資に係る持分の譲渡その他の処分
五  前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
六  第二十三条第一項の対象事業者に対する助言
七  前各号に掲げる業務に附帯する業務
八  前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務
2  機構は,前項第八号に掲げる業務を営もうとするときは,あらかじめ,主務大臣の認可を受けなければならない。

(機構の解散)
第四十三条  機構は,第十九条第一項に規定する業務の完了により解散する。

(合併,分割又は解散の決議)
第四十四条  機構の合併,分割又は解散の決議は,主務大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。

(残余財産の分配の特例)
第四十五条  機構が解散した場合において,株主に分配することができる残余財産の額は,株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
2  残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは,その超える部分の額に相当する残余財産は,会社法第五百四条 の規定にかかわらず,国庫に帰属する。

(政府の補助)
第四十六条  政府は,機構が解散する場合において,その財産をもって債務を完済することができないときは,予算で定める金額の範囲内において,機構に対し,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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